資産税研究会

対象となる要件

  • 相続人(相続される方)と被相続人(亡くなられた方)が、会社員(元会社員)または公務員(元公務員)であること。
  • 財産の総額が1億未満であること。
    (財産の総額は、小規模宅地等の特例などを適用する前に金額とします。)
  • 不動産が自宅のみであること。
  • 申告期限まで3ヶ月以上あること。

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