資産税研究会 対象となる要件 相続人(相続される方)と被相続人(亡くなられた方)が、会社員(元会社員)または公務員(元公務員)であること。 財産の総額が1億未満であること。 (財産の総額は、小規模宅地等の特例などを適用する前に金額とします。) 不動産が自宅のみであること。 申告期限まで3ヶ月以上あること。