小規模企業共済制度を活用した節税

小規模企業共済に加入し、拠出した掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除することができます。(最高840,000円/年)
小規模企業共済に加入し、途中解約した場合であっても、掛金納付月数が240ヶ月を満たしていれば、解約手当金が拠出掛金合計額を下回ることはありませんので、節税効果を考慮した返戻率は100%を超えることになり、大変有利な制度です。

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や会社役員などが、事業の廃止や役員の退職などに備えて生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわゆる「経営者の退職金制度」です。

加入資格

常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合には、5人以下)の個人事業主または会社役員が対象となります。
※ただし、医療法人の役員は加入資格がありませんので十分に御注意下さい。

掛金

毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで、500円きざみで事由に設定することが可能です。
加入後も掛金月額の増額・減額が可能です(ただし、減額の場合は一定の要件が必要です。
また、払い込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」の三通りから選択可能です。

税法上のメリット

掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除可能です。
(1年以内の前納掛金も同様です。)

共済金の税法上の取り扱い

共済金の受取方法は、一時払い、分割払い(10年・15年)、または一時払いと分割払い払いの併用を選択することが可能。一時払いについては退職所得、分割払いについては公的年金等の雑所得として課税されます

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