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2026/03/19

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ489号】

テーマ:『相続税の非課税財産について』

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  • 目次  (令和7年11月5日発行)

『相続税の非課税財産について』

『相続税の非課税財産について』

相続税は、原則として、相続又は遺贈により取得した財産が課税財産とされてい
ますが、財産の中に はその財産の性質等に照らして、社会政策的見地や人間感情
等の面から課税の対象とすることが適当でないと認められるものがあります。
その価額を課税価格に算入しないものが非課税財産になります。
 具体的な非課税財産を確認していきましょう。


相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。 
《1》皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)
の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(相続税法第 12 条第 1 項第 1 号)

《2》墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(相続税法第 12 条
第 1 項第 2 号) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有してい
るものは相続税がかかります。

《3》宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが
相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確
実なもの(相続税法第 12 条第 1 項第 3 号)

《4》地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を
扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける
権利(相続税法第 12 条第 1 項第 4 号)

《5》相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500 万円に法定
相続人の数を掛けた金額までの部分(相続税法第 12 条第 1 項第 5 号) 死亡保険
金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)で
ある場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える
部分は相続税の課税対象になります。

《6》相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500 万円に法定相
続人の数を掛けた金額までの部分(相続税法第 12 条第 1 項第 6 号) 退職手当金の
受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、 
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える部分は相続税の
課税対象になります。

《7》個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たす
もの(相続税法第 12 条 第 1 項第 3 号、相続税法施行令附則第 4 項) なお、相続人
のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

《8》相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方
公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、
相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税 の申告期限までに特定の公益信託の
信託財産とするために支出したもの(租税特別措置法第 70 条)

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https://s7.bmb.jp/37/2756/347/2449
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