メールマガジン
2025/04/22
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ486号】
テーマ:『改正後の賃上げ促進税制』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和7年4月18日発行)
『改正後の賃上げ促進税制』
『改正後の賃上げ促進税制』
■改正後の賃上げ促進税制■ 令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度の賃上 げ促進税制は、「(1)全法人(大企業)向け」「(2)特定法人(中堅企業)向け」「(3)中小 企業者等向け」に区分されることになりました。 令和 7 年 3 月期から改正後の賃上げ促進税制が適用される法人が多いと思われま すが、その区分に応じた要件の確認、対応が必要となります。 (1)子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する要件 子育てと仕事の両立支援、女性活躍支援につき、下記(1)(2)の各区分に応じて○が 付されている厚生労働大臣の認定を受けている場合には、税額控除割合に 5%を 加算することができます。認定内容に応じて要件を満たさない場合もあることに ご注意ください。 >>続きを読む https://s7.bmb.jp/37/2756/259/2449 (2)中小企業者等向けの繰越税額控除制度 繰越税額控除制度の適用を受けるための要件は次の通りです。 (1) 繰越税額控除制度を適用する事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用 者給与等支給額を超えること (2) 中小企業者等向けの措置の税額控除制度の適用を受けた事業年度(中小企業者 等向けの措置の税額控除制度の要件を満たす賃上げを実施した事業年度の調整前 法人税額が 0 であって、税額控除額が生じない事業年度を含みます。)以後の各事 業年度(繰越税額控除制度の適用を受けない事業年度を含みます。)の確定申告書 に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付していること (3)繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越税額 控除制度の適用の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びそ の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付していること >>続きを読む https://s7.bmb.jp/37/2756/260/2449