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2023/10/23

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ479号】

テーマ:『令和 5 年 10 月以降から取扱いの変更となる制度』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和5年10月3日発行)

『令和 5 年 10 月以降から取扱いの変更となる制度』

『令和 5 年 10 月以降から取扱いの変更となる制度』

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      こんにちは! 
税理士法人KJグループです。 
今回は【令和 5 年 10 月以降から取扱いの変更となる制度】テーマで
お届けいたします。 
     
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令和 5 年 10 月よりインボイス制度が開始されますが、インボイス以外にも
 10 月より取扱いが変更となる制度がありますので、あらためて確認していきます。


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1 【所得税】グループ子法人から支払を受ける配当等に係る源泉徴収制度の不適用
内国法人(一般社団法人等を除きます。)が、令和 5 年 10 月 1 日以後に支払を受
けるべき配当等で下記に該当するものについては、源泉所得税の徴収は不要とされます。

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2 【所得税】配当課税特例に係る大口株主判定方法の変更
上場株式等の配当等の支払を受ける個人が、その配当等につき株式等保有割合が 
3%以上である大口株主に該当するかどうかの判定にあたり、令和 5 年 10 月 1 
日以後の配当等については、その個人の同族会社が保有する上場株式等も含めて
判定することとされました。
例えば同じ上場株式を個人で 1.5%、同族会社で 2%を保有するケースで配当を
受けた場合、改正前は個人保有のみで判定することになりますので、その個人は
大口株主に該当せずに下記のいずれか有利な方法を選択することができました。

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