メールマガジン

2022/07/05

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ467号】

テーマ:『事業再構築補助金の交付を受けた場合の圧縮記帳の適用』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和4年7月5日発行)

事業再構築補助金の交付を受けた場合の圧縮記帳の適用

事業再構築補助金の交付を受けた場合の圧縮記帳の適用

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      こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【事業再構築補助金の交付を受けた場合の圧縮記帳の適用 】テーマで
お届けいたします。
    
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新型コロナウイルス感染症の影響により新分野展開、業態転換、事業・業種転換、
事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を
有する事業者に対し、事業再構築補助金の交付支援が行われています。

国庫補助金等の交付を受けた場合と同じように事業再構築補助金についても、
独立行政法人中小企業基盤整備機構から圧縮記帳の適用可能であることが公表さ
れていますが、対象となるのはあくまでも固定資産の取得に充てられた部分の金
額であり、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の
金額については圧縮記帳の対象となりませんのでご注意ください。
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【補助対象経費一覧】
建物費・・・
(1)専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販 売施設、
検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の
建設・改修に要する経費…

(一覧を表にしております。
詳しくは下記クリックでご確認くださいませ。)
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