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2022/04/05

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ464号】

テーマ:『譲渡所得の計算について』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和4年4月5日発行)

『譲渡所得の計算について』

『譲渡所得の計算について』

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      こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【譲渡所得の計算について】テーマでお届けいたします。
    
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今回は譲渡所得の計算における収入金額、
取得費及び譲渡費用について再確認しましょう。
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譲渡所得の計算は、次の算式となります。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得
消費税の課税事業者が課税資産(店舗等)を譲渡した場合は、事業所得に係る
経理方式(税込経 理方式・税抜経理方式)と同一の経理方式によって計算します。
(1)税込経理方式を採用初している場合
税込価額で収入金額、取得費及び譲渡費用を計算します。
(2)税抜経理方式を採用初している場合
税抜価額で収入金額、取得費及び譲渡費用を計算します。
免税事業者の場合は、税込価額によって計算します。

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