メールマガジン

2021/07/15

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ453号】

テーマ:『コロナ禍における給与関係の取扱い』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和3年7月15日発行)

『コロナ禍における給与関係の取扱い』

『コロナ禍における給与関係の取扱い』

 

こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【コロナ禍における給与関係の取扱い】テーマでメルマガをお届けいたします。

目次
1. 在宅勤務等に必要な費用を従業員に支給する場合の課税関係
2. 雇用調整助成金の収益計上時期

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いまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず、従業員の在宅勤務、テレワークが拡大
される中で、国税庁は在宅勤務費用を従業員に支給した場合の課税関係について公表しました。
また、緊急事態宣言が延長されるなど休業を余儀なくされている事業者も多いものと思われま
すが、事業者が雇用調整助成金の支給を受けた場合の収益計上時期についても公表されました。

【1】 在宅勤務等に必要な費用を従業員に支給する場合の課税関係
渡切りである在宅勤務手当の支給は給与課税、在宅勤務に通常必要な費用(通信費、電気
使用料等)を国税庁が示したような合理的な算定に基づいて実費精算する場合は給与課税の
必要はありません。在宅勤務やテレワークに必要なものとして、パソコン、モニター、オン
ライン会議のための備品等を現物支給した場合、又は従業員が立替払いにより購入した場合
には、その備品等の所有権がどちらにあるのかによって給与課税が必要かどうか判断するこ
とになります。
一般的には事業者の所有物として従業員に貸与し、退職や在宅勤務等の必要がなくなった
場合には従業員から事業者に返還されることになる(備品等を従業員が自由に処分できず、
業務に使用しなくなったときは返却を要する)ケースが多いと思いますが、その場合には給
与課税の必要はありません。一方、事業者がその備品等の購入費等を負担しているものにつ
いて従業員に支給してその返還を求めない場合(従業員が自由に処分できる場合)には、給
与課税の必要があると思われます。
事業者の所有物として従業員に貸与する方法で給与課税を行わない場合には、渡しっぱな
しとならないためのルール策定と管理を行う必要があるでしょう。

【2】 雇用調整助成金の収益計上時期
助成金等の収益計上時期は、原則として、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定
された日(その収入すべき権利が確定した日)の属する事業年度とされています。
法人税基本通達 2-1-42 においては、法人の支出する休業手当等の経費を補填するために
雇用保険法の規定による雇用調整助成金等の交付を受ける場合には、その給付の原因となっ
た休業等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が
具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算
入することとされています。このことは所得税においても同様の取扱いとなっています(所
得税基本通達 36・37 共-48)。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置に基づく雇用調整助成金につい
ては、事前の休業等計画届の提出が不要であるなど、通常の雇用調整助成金の交付手続と異
なること等から、原則どおり、雇用調整助成金の交付決定日の属する事業年度の益金の額に
算入されます。
特例措置の期限延長や大企業の助成率の引き上げ等も行われ、今後交付を受ける事業者も
いらっしゃると思います。これから 3 月決算法人の確定申告時期を迎えますが、令和 3 年 3
月末までに休業や申請が行われているとしても交付決定が 4 月以降であるならば、令和 3 年
3 月期では特例措置による雇用調整助成金の益金算入は不要となりますので、交付決定日の
確認が必要です。その他の助成金、交付金、支援金等についても収益計上時期等、合わせて
ご確認ください。

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