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2019/08/07

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ419号】

テーマ:『高齢者の社会保険、年齢ごとの手続きまとめ』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和元年7月31日発行)

『高齢者の社会保険、年齢ごとの手続きまとめ』

『高齢者の社会保険、年齢ごとの手続きまとめ』

    ①60歳以降の賃金が大幅に(75%未満)減った場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が
         65歳まで支給されます。給付金の受給資格があるか確認できるように、60歳到達時点の給与額を
         60歳到達時等賃金証明書で届け出ておきます。
         60歳後も賃金が下がらない場合は、給付を受けることとなった時に届け出ても 構いません。

  ②4月1日時点で64歳以上の人(4月1日誕生日を含む)は、その年度以降の雇用保険料が
         本人負担・会社負担共に免除されます。届出を提出する必要はありませんが、給与計算時に
         雇用保険料を控除しないよう注意が必要です。
         なお、この免除制度は来年度(令和2年4月1日)より廃止されます。

  ③65歳以降の人の介護保険料は、原則年金から天引きされます。
         そのため、65歳 到達以降は、給与から介護保険料を控除しません。届出の手続きは不要です。

  ④70歳に到達した時点で、厚生年金の被保険者資格を喪失します。
         以前は年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の
         提出が必要でしたが、今年4月以降は省略できることになりました。
       資格を喪失するので、70歳以降は給与から厚生年金保険料を控除しません。

   ⑤75歳以降は後期高齢者医療の被保険者となるので、健康保険の被保険者資格を喪失します。
        この場合は、誕生日の当日に喪失するので、注意が必要です。
      誕生月からは、健康保険料が発生しないので、給与から控除しないようにしましょう。

 

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