メールマガジン

2018/06/07

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ396号】

テーマ:『職場のルール、服務規律と懲戒とは?』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (平成30年6月4日発行)

『職場のルール、服務規律と懲戒とは?』

『職場のルール、服務規律と懲戒とは?』

職場のルール、服務規律と懲戒とは?

 社員がお互いに協力し効率よく業務を行うには、身勝手な行為などを規制する職場のルールが必要になります。このうち、社員として行うべき行為、行ってはならない行為などを定めたものを「服務規律」と言います。
 一方で、これら服務規律やその他の企業秩序の違反に対し、罰を与えるものが「懲戒」です。

服務規律の規定例としては以下のようなものがあります。

①会社の名誉と信用を傷つけないこと
②業務上の秘密事項を他に漏らさないこと
③許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械機器等を使用しないこと
④会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布又は掲示をしないこと
⑤職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと

このように、社員へ説明することで、誤った行為をあらかじめ防止することができます。

 懲戒の種類には、戒告、譴責、減給処分、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。「戒告」では、口頭での反省が求められるのに対し、「譴責」では書面での反省が求められます。「減給」とは、労働基準法第91条に基づいて労働者の賃金から一定額を差し引く処分をいいます。
 「出勤停止」とは、一定期間、労働者の就労を禁止する処分で、この期間は賃金が支払われません。「降格」とは、役職などを引き下げることを言います。「諭旨解雇」とは、退職届の提出を勧告し、提出された場合は依願退職扱いとし、提出されない場合は、懲戒解雇とする処分です。「懲戒解雇」は懲戒の中で最も重い処分で、制裁罰として行われます。

 懲戒処分は、日頃、教育指導に努力してきたものの、なお防止できなかった社員の行為への罰ですから、安易に行うべきではありません。また、就業規則に懲戒の規定がない場合は懲戒そのものを行うことはできませんから、就業規則の整備をきちんと行うことが重要です。
 

  • 無料相談会のお申込み ご相談だけでも大歓迎! 0120-86-7271
  • 連結納税(有利・不利)判定サービス
  • 総合型会計情報システム FX4クラウドのご紹介
  • 無料講演会・セミナー情報
  • 金融機関からの融資が有利になる「経営改善計画」の策定をご支援します!
  • 採用情報
  • TKC全国会

経営者の方にお得な情報

  • メールマガジン
  • 集客・売上・利益アップ情報
  • 社長のための経営雑学
  • 経営者のための銀行交渉術と最新税務情報
  • KJ NEWS

事務所のご紹介

事務所地図

大阪府大阪市城東区野江4丁目11番6号

アクセスマップはこちら

  • 税理士法人KJチャンネル youtube