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2017/05/25

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ381号】

『加算税制度改正のポイント』

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     くぼ ジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~
                       Vol.381   平成29年 5月 11日

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[目次]=================================
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∥   ♪『加算税制度改正のポイント』♪
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      ♪『加算税制度改正のポイント』♪
     
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 平成28年度税制改正により国税通則法の一部が改正され、その中で加算税制度
の見直しが行われました。改めて確認してみましょう。

1. 改正の概要
(1)実地の調査に際し、税務署等から納税者に対して、調査に関する一定の
事項の通知(以下「調査通知」という。)があった場合に、その調査通知以後
の修正申告書又は期限後申告書の提出(以下「修正申告等」という。)に対して、
加算税が課される措置が設けられました。

(2)短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税の割合が
加重される措置が設けられました。

(3)適用時期
改正後の制度は、平成29 年1 月1 日以後に法定申告期限又は法定納期限
(法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含みます。)
(以下「法定申告期限等」という。)が到来する国税から適用されます。

2. 調査を受けて修正申告等を行う場合
修正申告書(期限後申告に係るものを除く。)が、調査通知以後に提出され、
かつ、その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その
申告に基づいて納付すべき税額に5%(期限内申告税額と50 万円のいずれか多
い額を超える部分は10%)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加
算税を課すこととされました。また、期限後申告書(その修正申告書を含む。)
についても、調査通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正又は
決定を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税
額に10%(50 万円を超える部分は15%)の割合を乗じて計算した金額に相当
する無申告加算税を課すこととされました。

(注1)更正等を予知してされたものである場合には、調査通知の有無にかか
わらず加算税(調査による更正等予知以後の加算税割合)が賦課されます。

(注2)調査通知前、かつ、更正等予知前の修正申告等については、今回の見直
し後においても引き続き、過少申告加算税は課されません(無申告加算税が課さ
れる場合の加算税割合は5%)。

3. 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合
期限後申告等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日
から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について
無申告加算税(調査による更正又は決定の予知後に課されたものに限る。)
又は重加算税を課された(徴収された)ことがあるときは、その期限後申告等
に基づき課する(徴収する)無申告加算税又は重加算税の額は、その期限後申
告等に基づいて納付すべき税額に、10%の割合を乗じて計算した金額を加算し
た金額とすることとされました。

(注1)この加重措置は、平成29 年1 月1 日以後に法定申告期限等が到来する
国税について、期限後申告等があった場合に適用されます。そのため、平成28年
12月31日以前に法定申告期限等が到来した国税に係る期限後申告等に基づき課さ
れる加算税には、この加重措置の適用はありません。

(注2)期限後申告等のあった日が加重措置適用の判定における基準日となる
ため、基準日から遡って5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことが
あるか否かの判定においては、平成28年12月31日以前に法定申告期限等が到来
した国税に係る期限後申告等に基づき課された加算税を含めて判定されます。

(注3)過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、今回
の新たな加重措置の適用はありません。

【出典 税務懇話会】

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