メールマガジン

2016/07/19

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ352号】

『銀行員がトイレの汚い会社に融資をしないのは本当か』『介護支援取組助成金の支給要件変更について』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol. 352   平成28年 7月15日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!

 ☆‐ 毎月15日 「社会保険・労働保険・助成金等の情報」
 ☆‐ 原則毎週火・金曜日 「経営・財務に関しての情報」

 * 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。

[目次]=================================

∥  ♪『銀行員がトイレの汚い会社に融資をしないのは本当か』♪
∥  …スコアリング審査型融資のチェック項目が参考になります。

∥  ♪『介護支援取組助成金の支給要件変更について』♪
∥  …介護休業制度の導入・周知の他に年休取得要件等が追加されました。

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└■◆実践コラム

   『銀行員がトイレの汚い会社に融資をしないのは本当か』
       …スコアリング審査型融資のチェック項目が参考になります。

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銀行の融資審査にまつわる噂話ですが、「トイレが汚い会社に融資はしない。」
とか、「社内でスリッパを履いている社長に融資はしない。」等、もっともらし
い話から、良く意味の分からない話まで、たくさんの噂話を耳にします。実際の
ところはどうなのでしょうか。

もちろん銀行員は、財務面以外の部分も観察していますが、「○○だから貸さな
い。」といったことは当然ありません。しかし、金融機関の中には、スコアリン
グで融資を決定する商品を有しているところがあり、そのチェック項目の中には、
財務面以外の評価が多く含まれている場合があります。良くあるチェック項目を
次に挙げますので、貴社に当てはめて評価が得られそうかどうか確認してみてく
ださい。

【代表者に関するチェック項目】
・業界経験年数は何年か
・代表者が資産を有しているか
・代表者が会計を理解しているか
・代表者が高齢でないか
・代表者の健康状態はどうか
・不必要な付き合い(接待)が多くないか
・ライオンズ、ロータリー、日本青年会議所の会員か
・後継者はいるかetc

【従業員に関するチェック項目】
・従業員の採用に積極的か
・従業員の離職が多くないか
・従業員に活気があるか
・従業員の教育が行き届いているか
・右腕となる人物がいるか
・有能な幹部が最近辞めていないかetc

【会社に関するチェック項目】
・法令違反(行政処分等)がないか
・整理整頓が行き届いているか
・ホームページが定期的に更新されているか
・地域の振興活動に積極的か
・融資申し込みの経緯に不審な点はないかetc

実際は、「自己資本比率が○%以上・・・」等、財務面のチェック項目とあわせ
て30から50程度の項目が用意されており、総合点で融資が決まります。

いずれも当たり前の内容ではありますが、自社の経営状態を改善するチェックリ
ストにもなりそうです。参考にしてはいかがでしょうか。


○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』
  を廉価でお引き受けいたします。

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である
  当事務所にて承っております。

お気軽にご相談ください。

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└■◆お役立ち情報

  『介護支援取組助成金の支給要件変更について』
     …介護休業制度の導入・周知の他に年休取得要件等が追加されました。

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平成28年4月に新設された「介護支援取組助成金」の支給要件の見直しがあり
ました。
見直し後の要件として、これまでの介護休業制度を従業員に周知するためのアン
ケート調査や社内の勉強会の実施に加えて、
◇介護休業に関する法律を上回る社内制度の導入
◇年休取得の促進と残業時間の削減
が追加されました。

その他の要件にも細かな条件が追加されています。
概要をみておきましょう。

■支給額
1企業1回のみ:60万円(変更なし)

■主な支給要件
以下の手順に沿った取組が実施されていることが要件です。

(1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握
原則として、雇用する雇用保険被保険者全員を対象に、厚生労働省が指定するア
ンケート用紙によるアンケートを実施し、結果を所定の報告書にとりまとめる。
※アンケートの回収率が3割以上または回収数が100以上であることが条件で
す。

(2)介護休業関係の社内制度の見直し
厚生労働省の指定するチェックリストにもとづいて社内制度の確認・見直しを行
い、さらに次のような法律を上回る制度を導入する。
〇介護休業の取得回数について、法律を上回る回数とする。
〇介護休業期間の全部または一部を有給扱いとする、など。

(3)介護に直面する前の従業員への支援
厚生労働省が指定する資料にもとづいて社内研修を実施してその結果を記録し、
従業員に所定のリーフレットを配布する。
社内研修は、1時間以上の研修で質疑応答の時間を設け、雇用保険被保険者の8
割以上が受講することが条件です。

(4)介護に直面した従業員への支援
仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置して、その旨を従業員に周知する。
相談窓口の担当者の氏名、電話番号、メールアドレスなどが特定できるようにし
ておく必要があります。

(5)働き方改革
上記(1)から(4)の取組を実施した後の1か月以内の任意の日から3か月の
間に、原則として次の2つの水準を満たすことが必要です。
◇3か月間における従業員1人あたりの平均年休取得日数が前年同期間を2日以
  上上回っていること。
◇3か月間における従業員1人あたりの平均残業時間が前年同期間の平均残業時
  間を15時間以上下回っていること。
※比較対象となる前年同期間の実績を把握していない、または対象となる従業員
がいない場合は支給対象となりません。

■その他の要件
(1)介護休業の制度および所定労働時間の短縮等の措置について、就業規則ま
      たは労働協約に規定していること。
(2)仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介する「両立支援のひろば」と
      いうサイトに介護休業関係の両立支援の取組を登録すること。
※「両立支援のひろば」https://www.ryouritsu.jp/

支給要件が厳しくはなりましたが、介護離職を予防するために、助成金を活用し
て仕事と介護の両立に関する雇用環境の整備を検討されてはいかがでしょう。

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である
当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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