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2016/06/07

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ339号】

『毎年7月は社会保険の算定基礎届の届出の時期です』


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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.339  平成28年 5月 31日

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∥           ♪『毎年7月は社会保険の算定基礎届の届出の時期です』♪


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└■◆実践コラム

          『毎年7月は社会保険の算定基礎届の届出の時期です』

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毎年7月は社会保険の算定基礎届の届出の時期です。算定基礎届で決定した標準報酬月額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。そこで、今回は 算定基礎届の疑問をQ&A形式でまとめてみました。

Q .パートタイマーは月17日未満の人が多いのですが…

A .時給や日給のパートタイマーの場合は、実際に出勤した日を支払い基礎日給とし、次のいずれかの方法で計算します。
①4~6月のうち、支払基礎日数17日以上の月がある場合は、17日以上の月だけで報酬を平均する
②3か月とも17日未満の場合は、そのうち支払基礎日数が15日以上ある月だけで報酬を平均する。
③3か月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額と同じ額で決定される。

Q. 毎年4~6月に残業が多いと損をするのでは?

A .確かに、4~6月に残業が多いと標準報酬月額が高くなり、保険料の負担も大きくなります。7月以降はほとんど残業がなかったとしても、基本給などの固定的賃金が変動しなければ月額変動届による改定も行うことができませんので、1年間、保険料の負担は大きいままで「損をする」と言えるかもしれません。そこで、このようなケースについては、過去1年間(前年7月~当年6月)の平均によって標準報酬月額が決定されるという特別な取り扱い(「年間平均による保険者算定」)があります。ただし、次の3つの要件を満たしたうえで申し立ての手続きが必要です。
①4~6月で算定した額と過去1年間で算定した額に2等級以上の差があること
②その差が業務の性質上例年発生すると見込まれること
③被保険者本人が同意していること

Q. 産休・育児や長期療養で無休の人は?

A. 出産・育児や病気で休職していて、4~6月に報酬が全く支給されない人も届け出は必要です。報酬の平均はゼロとして提出しますが、標準報酬月額はゼロではなく、休職開始前と同じ額で決定されます。ただし、産前産後休業期間中や育児休業期間中は保険料の免除制度がありますので、従前と同じ額で標準報酬月額が決定されても保険料が徴収されるわけではありません。

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