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2015/03/02

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ208号】

国外財産調書の提出制度のFAQ

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
           Vol.208  平成27年 3月 2日

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[目次]=================================


∥                            ♪  国外財産調書の提出制度のFAQ   ♪

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ただいま弊事務所では、確定申告業務真っ只中です。皆様につきましては、もう
確定申告はお済でしょうか。
今回は、平成26年1月より施行され,創設2年目を迎えた「国外財産調書の提出制度
のFAQ」についてご紹介させて頂きます。

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└■ 国外財産調書の提出制度の概要について
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まずは、国外財産調書の提出制度について概要を確認します。

・国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国
外財産に係る課税の適正化が喫緊の課題となっていることなどを背景として、
国外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告して頂く仕組み
として、平成24年度の税制改正により導入され、平成26年1月から施行されてい
ます。

・具体的には、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31
日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、
その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を
その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。

・国外財産の「価額」とは、その年の12月31日における「時価」又は時価に順ず
るものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、
同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

・国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国
外財産に関して、所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国
外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。

・国外財産調書を提出される方が、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」
を提出する場合には、その財産及び債務の明細書には、国外財産調書に記載した
国外財産に関する事項の記載は必要は要しないとされています。

■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 国外財産調書の提出制度のFAQ
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Q:国外財産調書は、どこに提出すればよいのですか。

A:所得税の確定申告をする必要がある方の場合は、その納税地を所轄する税務
署長に、所得税の確定申告をする必要がない方の場合は、住所地を所轄する
税務署長に提出することとされています。

Q:外国銀行の日本支店に預入れしている外貨建預金は対象となるのでしょうか。

A:金融機関に預け入れている預貯金等が「国外にある」かどうかについては、
円建て、外貨建てであるかを問わず、その預金等の受入れをした金融機関の
営業所又は事業所の所在地で判定することとされています。
したがって、お尋ねの外貨預金は、国内支店に開設した口座に預入れている
ものであるため、国外財産調書の対象にはなりません。

Q:国内の事業者を通じて国外の不動産を購入しました。この不動産は国外財産
調書の対象になる国外財産に該当しますか。

A:保有する不動産が「国外にある」かどうかについては、その不動産の所在地
により判定することとされております。
したがって、お尋ねの不動産は国外に所在するため、国外財産調書の対象と
なります。

Q:国外財産の相続があった場合における国外財産調書の提出義務について、
教えて下さい。

A:国外財産調書の提出義務については、その年の12月31日において判断する
 ことから、相続人の国外財産調書の提出義務については、
 (1)その年の12月31日において遺産分割が行われていない場合は、法定相続分で
按分した価額により判断し、
 (2)遺産分割により相続人それぞれの持分が定まっている場合は、それぞれの
持分に応じた価額により判断します。
なお、遺産分割には遡及効があることから、遺産分割が行われた場合、
相続人は、相続開始時に遡って、被相続人の国外財産を取得することとなり
ますが、当該遡及効は、遺産分割までの共有状態まで否定するものではあり
ません。
そのため、提出後に遺産分割が行われた場合に、遺産分割による持分で再
計算した国外財産調書を再提出する必要はありませんが、遺産分割の結果
を踏まえ、訂正した国外財産調書を再提出(又は提出)いただいても差し支
えありません。

Q:国外財産調書を提出しなかった場合の罰則について教えて下さい。

A:国外財産調書の提出制度においては、次の行為をした場合には、1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。
(1)偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合
(2)正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
なお、上記(2)については、情状により、刑を免除することとされています。

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