メールマガジン

2015/02/10

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ206号】

確定申告期の税務署の対応等

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     くぼ ジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~
                          Vol.206  平成27年 2月 10日

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[目次]=================================
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∥             ♪  確定申告期の税務署の対応等   ♪     

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確定申告の時期がすぐそこにやってきました。申告のご準備は順調でしょうか。
今回は、平日(月~金曜日)以外でも一部の税務署では確定申告の相談・申告書の
受付を行っていることや記載時の注意点等を記載させて頂きます。
ぜひ参考にしてください。

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└■ 日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
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・税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しておりますが、毎年確定申告期間中に
 つきましては、一部の税務署で確定申告の相談・申告書の受付を行っております。
・今回の平成26年分確定申告期間中につきましては、平成27年2月22日及び
 3月1日の日曜日に閉庁日対応で、確定申告の相談・申告書の受付を行う予定に
 なっております。
・平成27年2月22日及び3月1日の閉庁日対応を行う税務署等については、国税庁HP
 でご確認ください。
 国税庁HP: https://www.nta.go.jp/

■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 復興特別所得税の記載漏れや消費税率などに注意
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・平成25年分として提出された申告書で復興特別所得税の記載漏れ等があった
 ものは、約45万7000件。前年は復興特別所得税の導入初年度ということもあり、
 提出された確定申告書約2100万件のうち約2.1%になります。
 また、手書きの申告書だけで見ると約980万件のうち約4.6%を占めます。
・平成26年4月1日から消費税等の税率が5%から8%へ引上げられたことから、
 課税取引を5%が適用されたものと8%が適用されたものに区分した帳簿等に
 基づき確定申告書を作成する必要があります。
 ただし、8%の税率が適用後(平成26年4月1日以後)に行われる取引であっても
 経過措置によって5%の税率が適用される場合もあることに留意したい。

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くぼジャパン Press  ~ 関西から日本を元気にしよう!! ~ 
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