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2014/07/22

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ186号】

拡充される教育訓練給付金 

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.186  平成26年 7月22日

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└■拡充される教育訓練給付金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、雇用保険法により拡充される「教育訓練給付」の対象となる講
座の指定基準を告示いたしました。

教育訓練給付とは、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回のみは1年以上)
ある被保険者、または被保険者期間が3年以上(初回のみは1年以上)あり、離職
後1年以内の失業給付を受給していない離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働
大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に経費の一部を支給する雇
用保険の給付制度です。

これまでの給付内容は、一定の教育訓練を修了した被保険者、離職者に対して、
教育訓練給付金として受講費用の2割(上限10万円)が支給されました。拡充後は、
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受講した場合、受
講費用の4割(上限 年32万×2年、資格につながる教育訓練の場合は3年)が、さ
らに資格取得等したうえで就職に結びついた場合(在職のまま資格取得の場合も含
む)は、さらに受講費用の2割が追加されることになります。

このように、今回の改正は、既存の給付制度は残したまま、より厳しい要件を満
たす場合の給付制度を設けたもので、今後看護師・介護福祉士などの資格を目指す
訓練、情報・環境などの専門能力を企業と連携した教育訓練などであって、教育訓
練の課程、実施機関等が指定を受け、本年10月1日より実施されます。

この教育訓練を労働者が受講する場合に、事業主が費用助成をしたときは、キャ
リア形成促進助成金、キャリアアップ助成金について、支給限度額の引き上げなど
も実施されます。

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