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2014/07/10

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ185号】

ものづくり・商業・サービス補助金 (2次公募)について


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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.185  平成26年 7月10日

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└■【事業の概要】
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1)事業の目的
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革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事
業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等
を支援する。

2)対象要件
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認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であ
り、以下の要件のいずれかを満たす者
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(1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用してい
ること
(2)革新的なサービスの提供等を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%
及び「経常利益」年1%の向上を達成する計画であること

3)募集期間
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採択は9月中を目処に行う予定です。
また1次公募の採択事業者については、申請することができません。期間は平
成26年7月1日(火)~平成26年8月11日(月)〔当日消印有効〕
  ※必ず郵送により送付していただく必要があります。

4)補助対者
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日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者に限ります。

5)補助対象事業
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1.成長分野型       

・補助金上限額:1,500万円

・補助率:2/3

・設備投資が必要    

「成長分野」とは、「環境・エネルギー」

「健康・医療」「航空・宇宙」とします。

本類型に申請可能な者は、専ら、上記の3

分野のいずれかに関する試作品・生産プロ

セスの改善・新サービス開発に取り組む者

とします。

2.一般型  

・補助上限額:1,000万円

補助率:2/3  

・設備投資が必要

 

補助対象要件を満たす案件は、すべて申請

可能です。成長分野に属する案件、または

小規模事業者であっても、一般型に応募す

ることができます。ただし「成長分野型」

「一般型」「小規模事業者型」への複数の

申請はできません。

3.小規模事業者型  

・補助上限額:700万円  

・補助率:2/3

・設備投資は不可

申請可能な者は、「中小企業基本法」第2

条第5項(昭和38年7月20日法律第1

54号)の「小規模企業者」に可能です。

6)事業のスキーム
■■■■■■■■■■
申請者は、認定支援機関に相談の上、助言・支援・確認の後、所定の申請書一式
を作成して下さい。その後、郵送により大阪府地域事務局あてに提出し、採択され
れば、補助対象となります。

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