メールマガジン

2014/04/01

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ175号】

生産性向上設備投資促進税制

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
         Vol.175  平成26年 4月1日

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└■ 「生産性向上設備投資促進税制」について
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 生産性を上げる設備の購入については、特別償却もしくは税額控除を認めるという制

度です。
 この税制の趣旨は、先端設備や生産ライン・オペレーションの改善設備の導入の促進

を促し、生産性の向上を図ることです。
 当該税制の適用期間は2017 年(平成29 年)3 月31 日までとされておりますので、

設備投資を検討されている方は是非、積極的に利用されることをお勧め致します。

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└■ 【生産性向上設備投資促進税制の減税効果】

  取 得 期 間

租税措置

(選択)

平成26年1月20日~

平成28年3月31日

平成28年4月1日~

平成29年3月31日

特別償却 100%

50%(建物・構築物は25%)

税額控除

5%(建物・構築物は3%)

4%(建物・構築物は2%)

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└■ 【生産性向上設備投資促進税制の対象設備の要件】

  先 端 設 備 生産ライン・オペレーションの改善設備
対象設備

機械装置(すべて)

工具器具備品(限定)

建物及び建物附属設備(限定)

ソフトウェア(限定)

機械装置(すべて)

工具器具備品(すべて)

建物及び建物附属設備(すべて)

ソフトウェア(すべて)

要件

1)最新モデル

2)生産性向上(年平均1%)

3)取得価額(一定額以上)

1)投資計画の年平均利益率が5%以上

(中小企業者等は15%以上)

2)取得価額(一定額以上)

確認者 工業会等 経済産業局

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└■ 【取得価額の要件】

資産の種類 一定額
機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上所のもの
工具器具備品

1台又は1基の取得価額が120万円以上所のもの

(1台又は1基が30万円以上で、かつ合計120万円以上のものを含む

建物及び

建物附属設備

1台又は1基の取得価額が120万円以上所のもの

(建物附属設備は、一の設備が60万円以上で、かつ合計120万円以上

のものを含む

ソフトウェア

1台又は1基の取得価額が70万円以上所のもの

(1台又は1基が30万円以上で、かつ合計120万円以上のものを含む

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└■ 【取得価額の要件】

1.先端設備
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 購入する業者を通じて工業会に先端設備であることの証明書の発行を受けます。
 生産性の向上(同一メーカーでの旧モデルと最新モデルとの比較における生産性の指標)

は、工業会等が判断します。

 

2.生産ライン・オペレーション改善設備
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 事業者はまず「投資計画」を策定し、投資計画について内容を公認会計士・税理士に

まず確認をしてもらうことになります。この公認会計士・税理士の確認書を添付して、

経済産業局に申請書を提出し、最終の確認書を発行してもらうことにより、設備投資減

税を受けることが可能となります。


 投資利益率の算定は、(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額で行います。
  ※増加額は、設備を取得した翌年度以降の3年平均

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└■ 【先端設備の対象】

資産の種類 対 象 内 容
工具 ロ ー ル
器具備品

(1)試験又は測定機器
(2)冷凍機付又は冷蔵機付の陳列棚・陳列ケース
(3)冷房用又は暖房用機器
(4)電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
(5)氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)

 

〈中小企業者等のみ〉
(6)サーバー用の電子計算機(サーバー用OSを同時取得するもの)

建物

断熱材・断熱窓

建物附属設備 (1)電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)
(2)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(3)昇降機設備
(4)アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
(5)日射調整フィルム
ソフトウェア 〈中小企業者等のみ〉
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

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└■ 【留意事項】


 ☆産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降に取得等をし、かつ、事業の用

に供した設備が対象となります。


 ☆平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業に供用した場

合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることになります。

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