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2014/03/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ172号】
国外財産調書
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.172 平成26年 3月3日
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└■ 国外財産調書
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「国外財産調書」の提出制度
法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有
状況を記載して、平成26年3月17日までに提出していただくことになります。
(趣 旨)
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適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度の税制改正において、国
外財産を保有する方からその保有する国外財産について申告をしていただく仕組
み(国外財産調書制度)が創設されました。
(国外財産調書を提出しなければならない方)
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居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、
その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数
量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日
までに提出しなければならないこととされました。
(国外財産の価額)
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国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるも
のとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日に
おける「外国為替の売買相場」によることとされています。
(国外財産調書の記載事項)
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国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、
数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項につい
ては、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要
があります。)。
(所得税法上の「財産及び債務の明細書」との関係)
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国外財産調書を提出する方が、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」を
提出する場合には、その財産及び債務の明細書には、国外財産調書に記載した国外
財産に関する事項の記載は要しないこととされています。
(国外財産調書制度に関するその他の措置)
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国外財産調書制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置
が設けられています。
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
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国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外
財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税
等が5%減額されます。
ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
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国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財
産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を
含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るもの
を除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
ハ 故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
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国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由が
なく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を
免除することができることとされています。