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2025/09/09

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ488号】

テーマ:『死亡退職金・弔慰金を受領したときの課税関係』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和7年9月3日発行)

『死亡退職金・弔慰金を受領したときの課税関係』

『死亡退職金・弔慰金を受領したときの課税関係』

1. 死亡退職金を受け取ったとき
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに
準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後 3 年以内に支給が確定したものは、相続又は遺贈
により取得したものとみなし、相続税の課税対象となります(相続税法第 3 条第 1 項第 2 号)。
なお、死亡後 3 年を経過した後に確定した死亡退職金の支給を受けた場合には、その支給を受けた
方の一時所得になります(所得税法基本通達 34-2)。
相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではなく、すべての相続
人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額
が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は、「500 万円 × 法定相続人の数」になります。 法定相続人の数は、相続の放棄を
した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。また、法定相続人の
中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは 1 人、実子がいない
ときは 2 人までになります。
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超える場合、その超える
部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額については、次により計算
します。
相続人が受け取った退職手当金の金額-非課税限度額×相続人が受け取った退職手当金等の金額÷す
べての相続人が受け取った退職手当金等の合計金額

2. 弔慰金を受け取ったとき
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になる
ことはありません。しかし、次のものは相続税の課税対象になります。
1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該
当すると認められる部分
2 上記 1 以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える
部分に相当する金額
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の 3 年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


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https://s7.bmb.jp/37/2756/326/2449
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