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2025/09/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ487号】
テーマ:『保険金を受領したときの課税関係』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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- 目次 (令和7年5月13日発行)
『保険金を受領したときの課税関係』
『保険金を受領したときの課税関係』
保険金を受領したときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は 「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」になりますが、どの税金の対象 になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約 形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。 死亡保険金を受け取ったとき 被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険 者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税・住民税、 相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 1. 保険料負担者と被保険者が同一人で受取人が異なる場合は、相続税の対象になります。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、 相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 受取人が相続人の場合は非課税枠(500 万円×法定相続人の数)の適用がありま すが、受取人が相続人以外の場合は非課税枠の適用はありません。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対し て相続税が課税され、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る 所得税・住民税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受 給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算することになります。 2. 保険料負担者と受取人が同一人である場合は、一時所得又は雑所得として、 所得税・住民税の対象になります。 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得は、受け取った保険金額から既に払い込んだ保険料と特別控除額50万 円を引いて、さらにその金額を 2 分の 1 にした額が税金の対象になります。 計算式は、(受取保険金額-払込保険料総額-特別控除額 50 万円)×1/2 になります。 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払 込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 3. 保険料負担者、被保険者、受取人がすべて違う場合は、贈与税の対象になります。 死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与 税が課税されます。 なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、 年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外 の部分)に振り分けた上で計算することになります。 >>続きを読む https://s7.bmb.jp/37/2756/293/2449

















