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ニュース
特定社会保険労務士として認証されました


第1回(平成18年度)紛争解決手続代理業務試験に合格により特定社会保険労務士になりました。

これにより紛争解決手続代理業務を行うことができ、
ワンランク上の社会保険労務士としての業務が可能になりました。

実際のこの制度の運用は平成19年4月からになりますが、ご相談はいつでも承ります。
お悩みがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

   業務の詳細は以下にて記載の
   「社会保険労務士ってどんなことができるの?」
   「特定社会保険労務士ってどんな事ができるの?」
   にてご覧下さい。



久保 敦子 特定社会保険労務士
(紛争解決手続代理業務試験合格)

「豊富な経験・知識を活かし、
私が責任を持って諸問題の解決をお手伝いさせて頂きます。
ご相談のお電話をお待ちしております。」
古賀 周一郎 社会保険労務士

「迅速な対処を心掛けています。
久保敦子特定社会保険労務士と共にスムーズなお手続き、
諸問題の解決に努めて参ります。」



そもそも社会保険労務士ってどんなことができるの?

社会保険労務士の基本業務

 社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。


社会保険労務士業務の概要

<代理・代行>
●労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、 健康保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出
●休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
●労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求

<書類作成>
労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など

<相談指導>
賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など


では、特定社会保険労務士ってどんな事ができるの?

 個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局が行う斡旋(あっせん)の手続きの代理業務に加え、新たに次の代理業務が追加されました。

 @個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う斡旋(あっせん)の手続きの代理
 A男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
 B個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争手続き解決の代理
  (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

 上記代理業務には依頼者の紛争の相手方の和解の為の交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

特定社会保険労務士ってどんな人ができるの?

 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修を終了し、試験に合格した者のみが上記代理業務を行う事が出来ます。



 皆様のお役に立てるサービスの拡充に今後も努めてまいります。
 これからも久保総合会計事務所の社会保険労務士・特定社会保険労務士にご期待を!

<全国社会保険労務士会連合会HPより一部引用 http://www.shakaihokenroumushi.jp/>



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