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2018/03/05

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ390号】

テーマ:『平成29年分確定申告のポイント』

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  • 目次  (平成30年2月28日発行)

『平成29年分確定申告のポイント』

『平成29年分確定申告のポイント』

平成29年分の確定申告書の受付は平成30年2月16日から同年3月15日までです。
改正点を中心に改めて確認してみましょう。

1. 平成29年分の所得税等の確定申告から適用される主な改正事項

(1) その年中の健康の保持増進及び疾病の予防として、一定の取組を行う居住者が、 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特 定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択によりセルフ メディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。

(2) 医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医 療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければなら ないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用 する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。

(3) 給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得 控除額)に引き下げられました。

(4) 特定増改築等住宅借入金等特別控除について、その適用対象となる工事に特定 断熱改修工事と併せて行う特定耐久性向上改修工事を加えるとともに、税額控除率 2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久 性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等が加えられました。

(5) 住宅特定改修特別税額控除について、その適用対象となる工事に住宅耐震改修 又は一般断熱改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事等を加えるとともに、その 控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び 耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱 改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度) の10%に相当する金額とされました。

2. セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
セルフメディケーション税制とは健康の維持増進及び疾病の予防への取組として 一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己 又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品 の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が 1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合 には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用 となります。また、医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の 特例を受けるには、「明細書」の添付が必要です。平成29年分の確定申告から、医療 費等の領収書の添付又は提示は不要になりましたが、医療費の領収書は自宅で5年間 保存する必要があります。

3. 平成30年分以降適用の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者 について適用する配偶者控除の額が改正されました。なお、合計所得金額が1,000万円 を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。また、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前: 38万円超76万円未満)とし、その控除額が改正されました。これらの改正は平成30年 分以後に適用されます。

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