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2017/03/09

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ376号】

『平成29年度税制改正大綱のポイント』

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     くぼ ジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~
                       Vol.376   平成29年 3月 9日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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[目次]=================================
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∥   ♪『平成29年度税制改正大綱のポイント』♪
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└■◆経営コラム

     ♪『平成29年度税制改正大綱のポイント』♪
     
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平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が公表されました。
改めて確認してみましょう。

1. 個人所得課税
(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円(合計所得金額
85万円)に引き上げました。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円
(合計所得金額123万円)で消失します。納税者本人に所得制限を導入し、給与
収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が逓減を開始し、1,220 万円
(合計所得金額1,000 万円)で消失します。

(2)積立NISA の創設
積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を
行う「積立NISA」が創設(年間投資上限額40 万円、非課税期間20 年。現行の
NISA とは選択適用)されます。

2. 資産課税
(1)事業承継税制の見直し
災害時等における雇用確保要件が緩和され、相続時精算課税制度との併用が認め
られます。

(2)国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない
という見直しが行われました。相続人又は被相続人が10年以内に住所を有する日本
人の場合は、国内及び国外双方の財産が課税対象とされます。

(3)居住用高層建築物に係る課税の見直し
居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法が、最近の取引価格の傾向
を踏まえたものに見直しがされました。

3. 法人課税
(1)研究開発税制の見直し
総額型の税額控除率(現行:8~10%、中小法人12%)を試験研究費の増減割合に
応じた税額控除率(6~14%、中小法人12~17%)とする制度に改組されました。
また、高水準型の適用期限が2年延長され、試験研究費の範囲に、新たなサービス
開発に係る一定の費用が追加されました。さらに、特別試験研究費の対象費用や
手続きが見直しされました。

(2)所得拡大促進税制の見直し
大法人について、平均給与等支給額要件の見直し(現行:前年度超→前年度比2%
以上増)がされました。また、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合
の控除税額の拡充(現行:雇用者給与等支給額の24年度からの増加額の10%→雇
用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人12%)を加算)されまし
た。役員給与等の損金算入要件の見直し(利益連動給与について、株価に連動した
ものや、複数年度の利益に連動したものを損金算入の対象に追加する等)も行われ
ています。

(3)中堅・中小企業の支援
地域中核企業向け設備投資促進税制が創設(地域未来投資促進法(仮称)に基づく
設備投資に対して特別償却または税額控除が出来る制度)されました。また、中小
企業投資促進税制も拡充されました。

【出典 税務懇話会】

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