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2017/01/17

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ373号】

『住宅取得等資金の贈与税の非課税』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.373 平成29年 1月 12日

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[目次]=================================
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∥  ♪『住宅取得等資金の贈与税の非課税』♪
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└■◆経営コラム

   ♪『住宅取得等資金の贈与税の非課税』♪
   
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住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用期限が平成33 年12 月31 日まで延長され、
非課税限度額に係る住宅用家屋の新築等に係る契約の締結期間にも留意が必要です。
改めて確認してみましょう。

1. 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の概要
平成27 年1 月1 日から平成33 年12 月31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属
からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築
等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合に
おいて、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非
課税となります(以下、この制度を「新非課税制度」という)。
(1) 非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が
最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締
結日に応じた金額となります。
(2) 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得す
る場合には、原則として消費税がかかりませんので、消費税率が10%である場合の
非課税限度額は該当しません。
(3) 住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日
新非課税制度の適用を受けるためには、平成33 年12 月31 日までに贈与により住宅
取得等資金を取得するだけでなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締
結している必要があります。
(4) 省エネ住宅
省エネ住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な
地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むの
に特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
2. 新非課税制度のポイント
(1) 受贈者の要件
受贈者の要件には、①贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること、
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること、
③贈与を受けた年の1 月1日において、20 歳以上であること、④贈与を受けた年の
年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること、⑤贈与を受けた年の
翌年3 月15 日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築等をする
こと、等の8 つの要件があります。
(2) 住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の要件
住宅用の家屋の新築には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は
住宅用の家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得
を含み、住宅用の家屋の取得又は増改築等には、その住宅用の家屋の取得又は増改築
等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。また、対象となる住宅
用の家屋は、日本国内にあるものに限られ、住宅用の家屋の登記簿上の床面積など一
定の要件があります。
(3) 手続
新非課税制度は、贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した
場合に限り、その適用を受けることができます。
(4) 贈与税の計算
新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110 万円)、相続時
精算課税にあっては特別控除(2,500 万円)が適用できます。

【出典 税務懇話会】

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