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2016/09/20

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ367号】

『源泉所得税の改正のポイント』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.367   平成28年 9月 16日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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[目次]=================================
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∥  ♪『源泉所得税の改正のポイント』♪
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└■◆経営コラム

   ♪『源泉所得税の改正のポイント』♪
   
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所得税の源泉徴収制度の改正について改めて確認してみましょう。
また、国際課税原則の帰属主義への見直しが行われたことに伴い、
源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正が行われています。

1. 改正の主な概要
① 通勤手当の非課税限度額
通勤手当の非課税限度額が月額15 万円に引き上げられました。
この改正は平成28 年1 月1 日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われる
べき通勤手当の差額として追加支給されるものを除きます。)から適用されます。

② 非課税とされる学資に充てるため給付される金品
学資に充てるため給付される金品(以下「学資金」)のうち、給与所得を有する者が
その使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、法人である使用者から当
該法人の役員の学資に充てるために給付するもの等一定のもの以外のものについて非
課税とされました。法人又は事業を営む個人から当該法人または事業を営む個人の使
用者に対して給付された金品には、一定の債務免除益も含まれます。
この改正は平成28 年4 月1 日以後に受けるべき学資金又は同日以後に生ずる債務免除
益について適用されます。

③ 源泉所得税に係る重加算税
源泉所得税について、事実を隠蔽し、又は仮装したものに基づく納税の告知又は納税
の告知を受けることなくされた納付(以下「納税の告知等」)があった場合において、
その納税の告知等があった日の前日から起算して5 年前の日までの間に、源泉所得税
について重加算税を徴収されたことがあるときは、その納税の告知等に基づき徴収さ
れる重加算税の割合(35%)に10%加算する措置が講じられました。
この改正は平成29 年1 月1 日以後に法定納期限が到来する源泉所得税について適用さ
れます。

④ 非居住者の住宅取得等に係る措置
住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除などの住宅取得等に係る措置については、
現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の取得等をする場
合にも適用できることとされました。この改正は、非居住者が平成28 年4 月1 日以後
に住宅の取得等をする場合について適用されます。


2. 源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の変更
(1)概要
国内に恒久的施設を有する外国法人又は非居住者が、納税地の所轄税務署長から源泉徴
収の免除証明書の交付を受け、この証明書を国内源泉所得の支払者に提示した場合には、
その証明書の有効期間内にその支払者が支払う国内源泉所得のうち特定のものについて
は、源泉徴収を要しないこととされています。
平成26 年度税制改正により、外国法人又は非居住者の国内源泉所得について帰属主義の
考え方に沿った見直しが行われました。これに伴い、上記の源泉徴収免除制度の対象と
なる特定の国内源泉所得については、一定のものについて、外国法人又は非居住者の恒
久的施設に帰せられる国内源泉所得とする改正が行われました。

(2) 適用時期
外国法人:平成28 年4 月1 日以後に支払いを受けるべき対象国内源泉所得について適用
          されます。
非居住者:平成29 年1 月1 日以後に支払いを受けるべき対象国内源泉所得について適用
          されます。

3. 国際課税原則の帰属主義への見直し改正(平成26 年度税制改正)
外国法人に対する課税原則について、従来のいわゆる「総合主義」から外国法人の日本に
有する恒久的施設に帰属すべき所得が、国内源泉所得の一つとして位置付けられる
「帰属主義」に改正されました。

【出典 税務懇話会】

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