メールマガジン

2016/09/06

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ364号】

『財務の具体的な業務について』『キャリアアップ助成金(処遇改善コース)について』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.364   平成28年 9月 2日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

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[目次]=================================

∥  ♪『財務の具体的な業務について』♪
∥  …具体的に財務とは何かを説明できるようになりましょう。

∥  ♪『キャリアアップ助成金(処遇改善コース)について』♪
∥  …有期契約労働者等の賃金の増額改定時に利用できる助成金です。

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└■◆実践コラム

   『財務の具体的な業務について』
       …具体的に財務とは何かを説明できるようになりましょう。

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おかげさまで、「財務面を強化したい。」という新規のお問い合わせが増えて参
りました。中小企業の財務面を強化するための当協会の活動が、少しずつ認知さ
れ始めたような気がします。

しかし、お問い合わせをいただいたお客様と話をしてみると、「財務」という業
務に対して、「漠然としたイメージは持っているが、実は具体的な業務内容につ
いては理解できていない。」というお声を良く耳にします。

ウィキペディアによると、財務とは、
・資産、負債、損益、キャッシュフローの管理
・資金の調達、および調達した資金の運用
となっています。

「資産、負債、損益、キャッシュフローの管理」とは、具体的には、試算表と資
金繰り表を作成することです。試算表を作成することによって、資産、負債、損
益の状況を知ることができ、資金繰り表を作成することによって、資金の状況を
知ることができます。

しかし、財務の本当の価値は、次の「資金の調達、および調達した資金の運用」
にあります。金融機関等から資金を調達する活動、そして、調達した資金をどの
分野に投下するのが最良かをシミュレーションすることです。

■ 財務の具体的な業務内容を以下にまとめます。

1.試算表と資金繰り表を作成します。試算表と資金繰り表は、あらゆる財務的
    な判断を行うための基礎資料となります。
2.資金を調達します。倒産しないため、事業を拡大するために資金は必要です。
    十分な資金を確保し続けられるよう、定期的に資金調達を行う必要がありま
    す。
3.資金の運用方法について検証します。どの中小企業も潤沢な資金がある訳で
はありません。人を新たに雇うべきか?外注にするべきか?など、資金をどのよ
うに使うのが一番効果的かどうか、しっかりと検証して使いみちを決定する必要
があります。

試算表や資金繰り表を作成することが財務ではありません。作成した資料と実際
の経営状況を考慮して、最良の判断を行うことが財務の本当の価値です。

いくら大企業の財務部で活躍した人材でも、中小企業の事情が分かっていなけれ
ば適切な判断はできません。ここに中小企業の財務の難しさがあります。


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└■◆お役立ち情報

   『キャリアアップ助成金(処遇改善コース)について』
       …有期契約労働者等の賃金の増額改定時に利用できる助成金です。

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平成28年度の最低賃金の引き上げの目安が発表されました。今回は全国加重平
均で24円、率に換算して3%の引上げとなる予定です。

今後、都道府県ごとに審議され10月1日以降順次発効されますが、この最低賃
金引上げの環境整備の助成措置として、キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
の手続簡素化等が行われました。

キャリアアップ助成金(処遇改善コース)は、有期契約労働者、短時間労働者、
派遣労働者などの非正規雇用労働者に、次のいずれかの取組を行った場合に助成
されるものです。
(1)すべて又は一部の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合。
(2)正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合。
(3)週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適
      用した場合。
この度の措置は、上記(1)の賃金を増額改定した場合の手続の簡素化等を行う
ものです。

概要をみておきましょう。

■支給要件
(1)キャリアアップ計画書の提出
賃金規定等の改定(作成)・増額実施日までにキャリアアップ計画書を労働局に
提出します。
(従来は実施日の1か月以上前の提出が要件でした。)

(2)賃金規定等の改定(作成)
基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させることが要件です。これまで賃
金規定等がなく、新たに賃金規定等を作成する場合でも、その内容が過去3か月
の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できればよいことになり
ました。

(3)増額後6か月分の賃金支給
増額改定後の賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内に支給申請します。

■助成金の金額
対象労働者の人数によって以下の金額が支給されます。
[( )は中小企業以外]
※雇用形態別、職種別等、一部の賃金規定等を増額改定した場合はそれぞれ半額
となります。
1人から3人:10万円(7.5万円)
4人から6人:20万円(15万円)
7人から10人:30万円(20万円)
11人から100人:1人あたり3万円(2万円)

■その他
最低賃金額の発効日(例年10月上旬)以降に賃金増額した場合、増額分に最低
賃金額までの増額分は含まれません。
今年度の最低賃金額の引き上げに取組む場合は、最低賃金額発効日の前日までに
増額改定して、この助成金を活用されてはいかがでしょうか。

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