メールマガジン

2015/10/15

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ264号】

『マイナンバーってなに?』

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くぼ ジャパンPress  ~ 関西から日本へ ~
               Vol.264   平成27年 10月 15日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!

☆‐ 毎月1日    「税務に関しての情報」
☆‐ 毎月15日     「社会保険・労働保険・助成金等の情報」
☆‐ 原則毎週月・木曜日 「経営・財務に関しての情報」

* 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。

[目次]=================================

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∥ ♪ 『マイナンバーってなに?』 ♪
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マイナンバー制度とは、これまでバラバラの番号が使用されてきた社会保障、税、
災害対策の分野において、共通の番号(マンナンバー)を使って情報管理を行うものです。
住民票を持つ全ての個人に、12桁の番号(個人番号)が1人一つずつ与えられます。
また、全ての法人にも番号(法人番号)が与えられます。

◆何が便利になるの?

マイナンバーによって、正確に所得を把握できるようになり、社会保障や税金の
給付・負担の公平性が図られることや、行政手続きにおいて添付書類の削減、
国民の利便性が向上するなど、様々なメリットが期待されています。

◆本人の確認方法は?

原則として次の①②③のいずれかの方法で本人確認をしなければなりません。
いずれの方法も、マイナンバーを証明するもの(番号確認)と、本人の顔写真が
確認できるもの(身元確認)の組み合わせになります。
ただし、これらが用意できない場合はたの確認方法もあります。

①個人番号カード※1
②通知カード+運転免許証など
③住民票※2(マイナンバー記載のあるもの)+運転免許証など

※1 希望者のみに発行される顔写真つきの証明書。発行は平成28年1月以降の予定
※2 住民票へのマイナンバー記載は平成28年1月以降の予定

※既存の社員の本人確認は、直接対面してマイナンバーの提供を受けるときは、
改めて確認書類を求める必要はありません。

◆本人が提供を拒む場合は?

マイナンバーの漏えいや不正利用を心配する社員が会社への提供を拒むことが
あるかもしれません。このような場合は、法律で定められた義務であることを
説明し提供を求めることになります。それでも提供を受けられないときは、書類
の提出先の行政の指示に従うことになります。

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