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| リ ー ス 取 引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆リース取引◆ 平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正で、今までリース料を費用計上(賃貸処理)していたリース取引について、平成20年4月1日以降契約を締結するものからリース資産を固定資産計上した上、償却を行う処理(売買処理)とされたため、借手側では、リース取引の開始時にリース料総額に対して消費税の仕入税額控除を受けることが出来ることになった。 一方、法人税では、借手がリース取引について賃貸処理を行った場合には、償却費として損金処理を行った額に含めると規定し、事実上、リースの賃貸処理が認められている。 よって、リース取引に係る消費税の仕入税額控除の時期に関する取扱いについては、借手側の経費処理が賃貸か売却かによらず、適用されることとなる。 今回はこの改正の概要と経理方法についてご説明いたします。 |
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| @平成19年度税制改正の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度の法人税・所得税関係法令の改正前では、法人税の規定で資産の賃貸借とされていた、いわゆる所有権移転外リース取引については、課税期間中に支払った月額リース料に係る消費税額の合計額が、その課税期間に係る仕入税額控除の対象とされていた。 しかし、今回の改正で平成20年4月1日以降契約を締結するリース取引については、金融取引とされるものを除き所有権移転外リース取引を含め、すべて売買取引とされたため借手側では、リース資産の引渡し時に資産の譲渡があったものとして、消費税の仕入税額控除を受けることが出来ることになった。 なお、現行法では「売買とされるリース取引」とされるのは、リース資産の引渡しがあった時に資産の譲渡があったこととなる旨が留意事項として揚げられているが、この点については、その他貸手側の処理とともに、今後の通達改正で、所得税・法人税の新規定に対応する見込みとなっている。 |
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| A具体的な方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 売買処理によりリース資産を計上する場合 】 借手側で、リース取引を売買取引として経費処理を行う場合には、リース取引の開始時点で、リース資産計上を行い、消費税の経理処理は、改正前の売買とされていたリース取引(所有権移転リース取引等)を行われていたが、リース料総額に係る消費税額は、未払金に含めて負債計上されるため、実際に月額リース料とともに支払った消費税額は、未払金を消却していく過程で、相殺されていくことになる。 (具体例)
【 賃貸処理による場合 】 法人税の規定では、有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産については、リース期間定額法により償却されることとされているが、賃借人が賃借料として損金経理を行った金額は、償却費として損金経理を行った額に含めると規定し、事実上、従前とおりの賃貸処理も認められている。 しかし、今回の改正でリース取引は売買とされた以上、リース取引に係る経理処理が売買か賃貸かに関わらず、消費税の取扱いにおいては、リース物件の引渡し時(取引開始時)に、リース資産の譲渡が行われたものとなる。 したがって、賃貸処理を行った場合であっても、リース取引の開始日が属する課税期間において、リース料総額に係る仕入税額控除を受けることが出来る。経理上、消費税について、資産計上を行った場合と同様の処理はできないので注意しなければならない。 *前提はリース資産を計上する場合の処理例と同様
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