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| 年 間 納 税 ス ケ ジュ ー ル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆忘れた頃にやってくる税金の納付をおさらいしましょう◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年4月1日現在の法令により作成いたします。(その後改正なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*参考* <法人税の予定申告> [前事業年度の法人税額×6/前事業年度の月数] (新設法人及び上記の中間納付前の税額が10万円以下の場合は不要)
<消費税及び地方消費税の中間申告・納税> 直前課税期間の中間納付前の税額が年48万円超400万円以下 ・・・6か月経過した日から2か月以内に、[年税額6/12]の納付 直前課税期間の中間納付前の税額が年400万円超4,800万円以下 ・・・3月毎に区分して2か月以内に、[年税額3/12]の納付 直前課税期間の中間納付前の税額が年4,800万円超 ・・・1月毎に区分して2か月以内に(最初の1か月分は3か月以内)、[年税額1/12]の納付 (中間納付前の税額が48万円以下の場合は申告・納税は不要、 仮決算により実額で申告・納付する事もできます。) 資金繰りのためにも年間納税スケジュールをこまめにチェックしましょう。 |
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