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給与と退職金の税額のちがい

今回は、法人から給与を受け取った場合と退職金を受け取った場合の税額のちがいについてご説明いたします。
例として、50歳の人(妻と子供1人のケース)が65歳で退職される場合で比較してみます。


(1) 給与1,000千円のみを受け取った場合

 年間報酬額 12,000,000円

 給与所得控除後の金額 9,700,000円

 所得控除(社会保険料を含む) 2,239,000円

 課税所得金額 7,461,000円

 所得税額・住民税額 1,826,100円

 所得税 7,461,000円 × 23% − 636,000円 = 1,080,000円

 住民税 7,461,000円 × 10% = 746,100円

 この場合、50歳から65歳までの15年間の税額合計は27,391,500円となります。

(2) 給与800千円と退職金30,000千円を受け取った場合

 年間報酬額 9,600,000円

 給与所得控除後の金額 7,440,000円

 所得控除(社会保険料を含む) 2,131,000円

 課税所得金額 5,309,000円

 所得税額・住民税額 1,165,200円

 所得税 5,309,000円 × 20% − 427,500円 = 634,300円

 住民税 5,309,000円 × 10% = 530,900円

 退職金の金額 30,000,000円

 退職所得控除額 6,000,000円

 課税所得金額 24,000,000円

 所得税額・住民税額 4,584,000円

 所得税 24,000,000円 × 1/2 × 33% − 1,536,000円= 2,424,000円

 住民税 24,000,000円 × 10% − 240,000円 = 2,160,000円

 この場合、50歳から65歳までの15年間の税額合計は22,062,000円となります。

(3) まとめ

 (1)と(2)を比較すると、(2)のほうが税額が5,329,500円少ないのがわかると思います。

 これは、退職金のほうが控除額が大きく、かつ控除後の金額の2分の1に対してのみ税金がかかるからです。

 また、退職金の原資を作る方法は、法人の場合は、生命保険に加入して節税をしながら
積み立てていくことが考えられます。個人事業主の場合は、小規模企業共済に加入することが考えられます。
この小規模企業共済の掛金も全額所得から控除できるので、節税が可能となります。


  ご不明な点ございましたらお気軽に当事務所にご相談下さい。


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