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| 贈与の証拠を確実にする方法 |
その年の1月1日から12月31日までの年間の贈与合計額が基礎控除額の110万円以内であれば贈与税が 課税されることはありません。しかし、せっかく110万円以内の贈与を毎年行っても相続の時に認められずに、 結局相続税がかかるケースがあります。 このようなケースを事前に防ぐ為には贈与の証拠を確実にしておく必要があります。 |
この「贈与の成立」をめぐる税務的なトラブルが極めて多いのが実状です。 例えば、父が子名義で毎年預金をしていても、その預金の存在をその子が知らない場合には、 受贈者(子)による受贈の意思表示がないことから、民法上の贈与としての諾成契約は成立していないと考えられます。 財産を生前贈与する時には、「贈与の立証」をしておくことが大切です。 金融資産の贈与などの場合、次の手順を踏んで客観的な証拠作りをしておきましょう。 |
| 1、贈与の証拠の残し方 |
@ 贈与する人の銀行口座から贈与する現金を引き出し、もらう人の銀行口座へ毎年あげたい時に振り込む。 A もらう人は自己名義の口座を作っておく(開設申込みは必ず本人又は親権者の自署押印であること)。 B もらった人又はその親権者が通帳、印鑑、証書などを保管する。 届け出印鑑は必ず、贈与者のものとは別にしておく。 C 110万円を超える時や精算課税贈与を選択した場合には、必ず贈与税の申告をする。 例えば、金銭贈与については毎年「111万円」ずつ贈与し、「1,000円」の贈与税の申告をしておく方法もあります。 D 贈与をする際は贈与契約書を作成し、確実性を高める場合には確定日付をとっておく。 |
| 2、贈与の立証は名義の変更 |
贈与は口頭でも書面でもできますが、ものの引渡しが条件です。 確実に贈与の立証をする為にも不動産をもらったら登記すること、株式をもらったら名義の書換えをすること等 が重要なポイントとなるでしょう。 |
| 3、連年贈与とならないように注意する |
毎年100万円ずつ10年間贈与を続け、合計1,000万円あげると約束したような場合には1,000万円に贈与税が かかる恐れがあります。同様に積立預金の場合、毎年同じ贈与を続けていくと連年贈与とみなされて、積立満額時 に一括して贈与税がかかることがあります。 よってこれを回避する為、例えば@毎年違った金額A毎年なるべく違った財産B毎年違った月日で贈与するのです。 毎年贈与契約書を作るのも忘れないで下さい。 |
最後に・・・ 今回は毎年110万円の基礎控除額がある暦年贈与を前提にしております。 この他、贈与の方法としては2,500万円の特別控除枠(一定の場合には3,500万円)がある 相続時精算課税贈与があります。 それぞれの長所短所など詳細についてはお気軽に当事務所にご相談下さい。 |
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