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◆平成18年分税制改正等のポイント(所得税編)◆
 平成18年の所得税では、定率減税の減税額の引き下げが行われ、ほとんどの人の税負担が大きく増加しました。
 また、平成19年以降の所得税では税率等の変更が行われ、定率減税が廃止されることとなっています。
 その他にも以下のような改正が行われています。今一度確認して、しっかり節税しましょう。


@平成18年分の所得税から影響があるもの
1)定率減税の引き下げ

  平成18年分以降の所得税に対する定率減税が、下記のように引き下げられます。(平成19年分以降は廃止)
   


2)中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の改正

  青色申告書を提出する中小企業者が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等し、
 事業の用に供した取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、その全額を不動産所得の金額、
 事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められていましたが、この
 制度が2年間延長され平成20年3月31日までとされました。
  ただし、金額に上限が設けられ、年間300万円の範囲内の少額減価償却資産の取得価額の合計額が
 限度となります。


3)寄付金控除制度の改正

  寄付金控除の足切り額が、1万円から5,000円に引き下げられました。したがって、平成18年分以降の
 寄付金控除の計算は、以下の算式で計算することとなります。

               その年中に支出した
 寄付金控除額  =  特定寄付金の額の合計額      −  5,000円 (平成17年分以前は1万円)
               (総所得金額等の30%を限度)


4)申告書の公示制度の廃止

  確定申告書等に記載された所得税額が1,000万円を超える人については、氏名・住所・税額を一定の期間
 税務署で公示されることとなっていましたが、平成18年4月1日以後は申告書の公示は行わないことになりました。


5)その他

  非上場株式等の配当等に係る確定申告不要の配当等の金額基準の改正、他



A平成19年分の所得税から影響があるもの

1)所得税の税率構造の改正

  所得税の税率が改正されます。これは、平成19年度以降の住民税の税率が5%、10%、13%の3段階から
 10%に一本化されたことに伴い、従来5%の住民税が課税された部分が10%に増税となり、従来13%の住民税が
 課税された部分が10%に減税になるため、所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、最高税率を37%から
 40%に引き上げ、所得税と住民税を合わせた税負担があまり変わらないようにするための調整です。

    


   ※所得税の税率の見直し及び定率減税の廃止に伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の
    源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」や退職所得の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収額の速算表」
    などが改正されていますのでご注意ください。


2)定率減税の廃止

  定率減税は平成18年分の所得税をもって廃止されます。


3)地震保険料控除の創設

  平成19年分の所得税から適用されます。(最高5万円)


4)電子証明書を取得した個人の電子申告にかかる所得税額の特別控除の創設

  平成19年分の所得税から適用されます。 (最高 5,000円)
   ※平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはこの適用を受けることはできません。


5)税務手続の電子化促進措置

  税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合、
  依頼者の電子署名が省略することができます。
   ※平成19年1月4日以降に行う場合について適用されます。


  ご不明な点ございましたらお気軽に当事務所にご相談下さい。


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