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| 人を採用するとき 雇用保険から支給される助成金のあれこれ |
事業主の皆さんが納めておられる雇用保険料の内からは様々な助成金が支給されています。 しかし、せっかくの助成金も「どんな制度があるのか?」、「どうやって手続をすれば支給してもらえるのか?」 等の理由で、活用されていない中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか? 今回は社員の採用時に支給される助成金に絞って、いくつかご紹介していきましょう。 |
| 助成金の特徴と支給を受ける要件について |
| ・助成金の財源は会社が支払う雇用保険料の一部であり、返済する必要が無いという大きなメリットがあります。 ・支給要件 @雇用保険の適用事業になっていて、保険料の滞納がないこと A過去6ヶ月間雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと B労働関係の書類が整備されていること(労働者名簿・賃金台帳等) |
| 各種助成金について |
| 1. 試行雇用(トライアル雇用助成金) 内容:会社がハローワークの紹介する対象者を原則3ヶ月間試行的に雇用することにより、 企業が対象者の適正を見極め、その後の常用雇用へのきっかけ作りを目的とする。 対象となる労働者 ・ 35歳未満の若年者 ・ 45歳〜65歳未満の中高齢者(3ケ月以上離職が続いていること) ・ 母子家庭の母 ・ 日雇い労働者やホームレス ・ 障害者 受給額:対象者1人につき月額5万円(最大3ケ月間) 受給の流れ:まず所轄の職安に求人票を関係資料と共に提出し、実際に雇入れたら、その日から2週間以内に トライアル雇用実施計画書を提出します。トライアル期間が終了したら、1ヶ月以内に トライアル雇用結果報告書を、労働者の出勤簿や賃金台帳等を添付して提出し、手続は終了です。 2. 特定求職者雇用開発助成金 内容:ハローワークや一定の要件を満たす民間の職業紹介所からの紹介により、新たに高年齢者、 障害者等の就職が困難な者を雇入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。 対象となる労働者 ・ 60歳以上65歳未満の者 ・ 身体・知的障害者 ・ 母子家庭の母等 受給額:高年齢者や障害者なら中小企業であれば前年度の確定保険料をもとに算出された、1人当りの賃金に 相当する額の3分の1が、1年間支給されます。(雇用保険基本手当日額の165日分が限度です。) 支給申請時に必要な添付書類 イ 賃金台帳 ロ 雇入れ日の属する月の出勤簿等 ハ 雇入れた者が対象労働者に該当することを証明する書類等 3. 中小企業基盤人材確保助成金 内容:創業、異業種進出に伴い、中核となる労働者(基盤人材)や一般労働者を雇入れる会社が利用できます。 基盤人材とは:事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる専門的な知識・技術を有し、 部下を指導・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。 受給額:基盤人材で1人当り140万円(5人まで)、一般労働者で同じく30万円まで 受給手続の流れ 1. 改善計画認定申請書の作成と提出 ↓ 2. 実施計画申請書の作成と提出 ↓ 3. 対象労働者の雇い入れ等の実施 ↓ 4. 支給申請の作成・提出 ↓ 5. 審査、支給決定、送金 |
| この他にも採用に使える助成金はいくつかありますが、支給申請に当たっては必要書類の準備や計画などに 時間がかかったり、何かと猥雑な手間が掛かります。支給申請をご希望の方は、お早めに当事務所まで お問合せ下さい。 |
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