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| 青 色 申 告 (法人編) |
◆分かっているようで分かっていない「青色申告」◆ おそらく現在自分の会社の税金申告が青色申告だと理解されている事業者の方は多いかと思います。 しかし実際「青色申告」がどんなものなのかを理解されている方は案外少ないものです。「青色申告」の特典も 様々です。当然のごとく受けている特典も青色申告の取り消しがあればなくなってしまいます。 この際に「青色申告」をおさらいし、今の会社の状況を今一度確認しましょう。法人を前提に下記にて説明いたします。 |
| @「青色申告」とは |
| 「青色申告」とは毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、 青色の申告書で申告する制度です。もちろん青色申告をする為には事前の申請、納税地の所轄税務署長の 承認を受けることが必要です。特典の多い「青色申告」をしない会社はめったにありませんので、承認は受け ているという前提で話を進めましょう。 |
| A「青色申告」のポイント |
| では具体的な内容をみてみましょう。主なポイントは下記の通りです。 1.法人税法で定める一定の帳簿書類を備え付け取引を記録し、かつ、一定期間保存が必要 2.欠損金の繰越控除などの各種の特典がある 3.一度承認を受けても、一定の事実に該当するときは青色申告の承認が取り消される場合がある |
| B一定の帳簿の記帳、備え付け及び保存 |
| ・記帳方法・・・複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づいて決算を行う。 ・帳簿の記載事項・・・「いつ(取引年月日)・何で(勘定科目)・どこに(相手先)・いくら(金額)」 ・帳簿の種類・・・「仕訳帳」「総勘定元帳」「棚卸表」「貸借対照表」「損益計算書」、 その他の帳簿書類(現金出納帳・売掛帳・預金通帳・小切手控・請求書・契約書・領収証など) ・帳簿の保存期間・・・基本的に7年間(〜H13.3.31開始事業年度は、一部の帳簿が5年間) ・帳簿の保存場所・・・納税地 <ポイント>実は振替伝票などの伝票は保存義務がないのです。 時間とコスト削減のためにも経費などの入力は領収証から直接入力というのも1つの手です。 |
| C「青色申告」の特典 |
| ・欠損金の翌期以降7年間の繰越控除 ・欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付(一定の場合を除き、運用停止中) ・帳簿書類の調査に基づく更正・更正通知書への理由付記・推計による更正又は決定の禁止 ・様々な法人税額の特別控除 ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
| D「青色申告」の承認と取り消し |
| 青色申告の承認は過去に何かがない限り、申請を出せば基本的に承認を得られます。 しかし、次のような場合にはその事実のあった事業年度に遡って承認が取り消されることとなります。 1.その事業年度の帳簿の記帳、備え付け及び保存が所定の規程に従って行われていない・・・その事業年度 2.帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、 全体の真実性が疑われる相当の理由がある・・・その事業年度 3.申告書を提出期限内に提出しなかったこと・・・その申告書に係る事業年度 |
| 「青色申告」の取り消しなんて事になったら大変です。遡って取り消されてしまうので、かなりの追加の税金を 支払う事になります。またそれ以降の事業年度でも、繰越欠損金は消え、中小企業者等の少額減価償却資産の 取得価額の損金算入の特例も使えません。この様なことがないように日ごろの経理業務を見直してみてはいかがでしょうか? |
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