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マル得情報
印 紙 税


   ご存知の通り、契約書作成・金銭等受領の領収書等にはその金額により印紙を貼付し、
  消印をする必要があります。もしそれを怠った場合には、過怠税として最大でその税額
  の3倍、印紙の消印がなされていない場合には、その印紙税相当額が課税されることに
  なります。但し、実際は「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば、その印紙税の1.1
  倍の過怠税で済む場合もあります。
   今回、これらを踏まえ、特に判断に迷いそうなケースを何点か挙げ、説明いたします。




@振込み入金された売上代金に係る領収書の発行と印紙税

   得意先から売掛代金が銀行へ振込入金され、現金支払と同様に領収書を発行してほしいと依頼されたとしま
  す。この場合、領収書の発行と印紙の貼付は必要なのでしょうか?

   この場合、どちらも必要となります。本来、領収書は「受取証書」と呼ばれ、債権者が債務の弁済を受けた
  証拠として弁済者に交付するものです。ですから、支払形態の種類を問わず、相手から要求された場合には交
  付しなければなりません。また、受取証書は印紙税法に規定される文書にあたりますので、その記載金額に応
  じた印紙税が課税されます。


A領収書を再発行してほしいという依頼があった場合の印紙税

   得意先から、「以前に発行してもらった領収書を紛失したので、再発行してほしい。」という依頼があった
  場合、もう一度印紙を貼付する必要があるのでしょうか?

   この場合、もう一度印紙を貼付する必要があります。なぜなら、その領収書が再発行であっても、それが金
  銭の受取を証明するものであることに変わりはないからです。ですから、再発行の場合でも印紙の貼付は必要
  です。こういったケースでは、相手先に再発行費用を弁償してもらうことを考慮しても良いと思われます。


Bインターネット上で契約を交わした場合の印紙税

   インターネットの発達により、ネット上で契約を交わすことが出てくる可能性があります。その場合でも印
  紙税はかかってくるのでしょうか?

   この場合、印紙税はかかりません。印紙税法において、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には(中略)
  印紙税を課する。」また、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、(中略)その作成した課税文書に
  つき、印紙税を納める義務がある。」とあります。下線部分の文書は、紙によるものが前提となっています。
  ですから、全く文書が作成されない(紙にプリントアウトしない)場合には、印紙税はかかりません。


C契約書や領収書での消費税等の扱い

   契約書や領収書に金額を記入する際、消費税等の金額を区分明記することにより、
   その消費税等の額は印紙税法上の記載金額とはなりません。

   例えば、「受取金額1,050万円」としか記載されていなければ、印紙税は1万5千円ですが、「受取金額1,050
  万円、うち消費税及び地方消費税50万円」等消費税等を区分して記載していれば、印紙税は1万円で済みます。



   以上、印紙税について説明してきましたが、この他にも状況によって個別に判断する必要のある場合が出て
  きます。また、税務調査において印紙税の確認をされることが多くなっています。過怠税を課されないために
  も、特に金額の大きい取引をされる方は普段から注意しておく必要があります。

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