戻る 一覧へ戻る

マル得情報
固定資産を取得した場合の優遇措置

  青色申告書を提出する中小企業者等が一定の固定資産を取得した場合には、税法上の優遇措置を受けることができますが、今回は、そのうち主なものについてご紹介いたします。



(1)ソフトウェア、デジタル複合機

        平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、下記のソフトウェア、デジタル複合機を
 取得し、事業の用に供した場合には、特別償却
(取得価額の30%)または税額控除(取得価額の7%で、
 法人税額の20%
相当額を限度)を受けることができます。

≪適用対象資産≫

@取得価額が70万円以上のソフトウェア

A取得価額が120万円以上のデジタル複合機

(2)OS(オペレーションシステム)及びサーバー

          平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、下記のOS及びこれと同時に設置される
  サーバーを取得し、事業の用に供した場合には、
特別償却(基準取得価額(取得価額の70%相当額)の
  50%)または税額控
除(基準取得価額の10%で、法人税額の20%相当額を限度)を受けることができます。

≪適用対象資産≫

@取得価額の合計額300万円以上であるサーバー用のOSのうち、ISO及び
 IEC15408に基づき評価及び認証されたもの

A取得価額の合計額300万円以上であるサーバー用の電子計算機(@のOSが
 書き込まれたものに限る。)


(3)
少額減価償却資産

        平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、少額減価償却資産(取得価額が
 30万円
未満の減価償却資産で一定のもの)を取得し、事
業の用に供した場合には、その全額を損金
 算入することができます。ただし、
取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合
 計額を限度
します。

戻る 一覧へ戻る


税金の事なら大阪市城東区の税理士、久保総合会計事務所へ
税理士,社会保険労務士,行政書士,ファイナンシャルプランナー,ITコーディネータ 〜
大阪市 東大阪市 門真市 守口市 枚方市 寝屋川市 大東市 四條畷市 茨木市 吹田市 豊中市 箕面市 尼崎市
を中心に活躍する総合会計事務所です。 会社設立(起業,創業,開業)の支援もお任せ下さい!


久保総合会計事務所
〒536-0006 大阪市城東区野江4-11-6
TEL 06-6930-6388 /FAX 06-6930-6389
E-mail nbs@kubokaikei.com
H P http://www.kubokaikei.com