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| 固定資産を取得した場合の優遇措置 |
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青色申告書を提出する中小企業者等が一定の固定資産を取得した場合には、税法上の優遇措置を受けることができますが、今回は、そのうち主なものについてご紹介いたします。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、下記のソフトウェア、デジタル複合機を ≪適用対象資産≫ @取得価額が70万円以上のソフトウェア A取得価額が120万円以上のデジタル複合機 (2)OS(オペレーションシステム)及びサーバー
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、下記のOS及びこれと同時に設置される ≪適用対象資産≫ @取得価額の合計額が300万円以上であるサーバー用のOSのうち、ISO及び A取得価額の合計額が300万円以上であるサーバー用の電子計算機(@のOSが (3)少額減価償却資産 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に、少額減価償却資産(取得価額が |
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