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マル得情報

役員報酬の期首遡り支給分の損金不算入


定時総会等で、役員報酬の金額を増額改訂したことに伴い、事業年度開始日から

改訂日までの間の増額部分を一括支給した場合、これまで[役員賞与]とはみなさ

ず役員報酬として損金算入が認められていましたが、この規定を定めた通達が廃

止される方向で検討されていることが明らかとなりました。(平成18年4月1日以後

開始する事業年度から対象となる予定です)





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