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交際費課税の緩和
◆キーワードは5,000円◆
平成18年度の税制改正(改正措置法)で交際費課税が緩和されます。
交際費等のうち社外の者を対象とする飲食費等に限り
1人当たり5,000円以下のものを損金に算入できることとなります。
また、適用の要件として一定の事項を記載した書類を保存する必要があります。
内 容
〔1〕飲食等による接待の目的とする相手が社外の者であること
措置法では「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされ、
接待の内容が飲食費また、その接待対象者が社外の者に限定されていますので、
贈答品を送るような行為、社内のものだけの飲食にかかる費用は、
損金算入が認められません。
〔2〕飲食等の費用が1人当たり5,000円以下であること
1人当たり5,000円以下であるかの金額判定は、基本的には飲食店の支払先ごとで
判定することとなります。従いまして接待で利用した店1軒ごとの支出金額と
人数とで計算しますが、領収書を分割したりする行為は認められません。
〔3〕接待の相手先名称等を記載した書類を保存していること
損金算入の要件として書類の保存が求められます。記載内容は次の通りです。
@飲食等のあった年月日
A飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称等
B飲食等に参加した者の数
C費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地
Dその他参考となるべき事項
〔4〕適 用 年 度
平成18年4月1日以後開始する事業年度の法人税から適用されます。
従いまして3月決算法人に関しましては、
平成18年4月1日以後に支出するものから対象となります。
◆具体的計算方法◆
資本金1000万円、支出交際費の額 200万円
200万円 ― (200万円×90%)=20万円 当期純利益に加算
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期末資本金額 |
損金算入限度額 |
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1億円以下 |
交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額が損金算入限度額となり、それを超える金額が損金不算入額となります。 |
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1億円超 |
ゼロ。交際費の額全額が損金不算入額となります。 |
資本金1億円以下の法人に認められている、
支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、
適用期限が2年延長されます。
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