戻る 一覧へ戻る

マル得情報


みなし役員 と 使用人兼務役員 について

************************************************************************************************


  法人税においては登記上の役員の他、課税の公平性の見地から役員判定に一定の規定が設けられています。
  今回のまる得情報ではその税法上の独特の役員についてご紹介させていただきます。

*************************************************************************************************


1. みなし役員           
  
法人税法上役員とは取締役、監査役、理事、監事、精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定のものをいいます。
税法上の役員は下図のように商法上の役員以外の者について税法独自の役員として「みなし役員」といわれます。

  • 役員(取締役、監査役、理事、監事、精算人) 商法上の役員 税法上の役員
  • 経営に従事 使用人以外の者(相談役、顧問他) みなし役員
  • 同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす者

     
----< 一定の要件とは >  --------------------------------------------------------------------------

@ その使用人の属す同族グループが第1〜3順位の中にいて50%超である。
A その使用人の6親等内の血族、3親等内の姻族の同属グループ全体での持株割合が10%超である。
B その使用人の持株割合(その配偶者の持株数も加算)が5%超である。

◎ みなし役員に該当した場合
みなし役員に該当した場合には役職上は使用人であった場合でも支給賞与については
役員賞与とみなされ法人税法上損金とならないこととなりますので注意が必要です。



2. 使用人兼務役員 
   
   使用人兼務役員とは役員であり、法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
   ただし、誰でも使用人兼務役員となれるものでなく一定の者を除く他、部長、課長や主任などの職制上の地位が必ず必要となります。
 
   一定の者とは社長、理事長、代表取締役、専務取締役、専務理事、監査役、監事、合資会社・合同会社の業務執行社員などが
   該当し前述のみなし役員もこれに該当します。
  
◎ 使用人兼務役員を選択した場合
   賞与の支給基準を満した場合には使用人賞与は損金の額に算入することができ役員報酬、使用人給与部分を定めていれば
   使用人給与は増額することがきます。
   また、使用人兼務役員の使用人分給与は雇用保険の対象となるため退職した場合には金額に応じての失業保険を給付することができます。

今回の担当: 大西




戻る 一覧へ戻る