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マル得情報


人材投資促進税制

平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始される事業年度については、人材投資促進税制として、人材育成に積極的に取り組む企業に教育訓練費の一定割合を法人税・所得税から税額控除する事が可能です。(3年間の時限措置になります。)

 適用者 
 適用者は、法人又は個人(個人事業主)を問いません。

 適用要件 
@ 青色申告を適用要件とします。
A 適用年度の教育訓練費の額が、適用年度の前2事業年度の教育訓練費の額の平均額を超える場合(増加している場合)に適用できます。

 税額控除額 
@ 練費を適用年度の前2事業年度の平均額より増加させた増加額の25%に相当する金額を法人税額より控除できます。(法人税額の10%が限度)
A 中小企業については、教育訓練費を支出した場合、教育訓練費の総額に対し、20%に相当する金額を法人税額より控除できます。(法人税額の10%限度。(1)との選択が可能。)
                 ※一定の要件に該当する場合に限ります。

    中小企業の場合は、(1)、(2)の選択適用が可能ですが、中小企業以外の場合は、
    (1)に限られます。

 税額控除の教育訓練費と具体例 
@ 講師・指導員等経費:社外講師・指導員に支払う講師料・指導員料
A 教   材   費:研修用の教材・プログラムの購入料等
B 外部施設使用料:研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料、利用料
C 研 修 参 加 費:企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用
D 研 修 委 託 費:講師、教材等を含め研修全体を外部教育機関へ委託する場合の費用



今回の担当:藤田 隆志




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