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| 人材投資促進税制 | |
適用者 適用者は、法人又は個人(個人事業主)を問いません。 適用要件 @ 青色申告を適用要件とします。 A 適用年度の教育訓練費の額が、適用年度の前2事業年度の教育訓練費の額の平均額を超える場合(増加している場合)に適用できます。 税額控除額 @ 練費を適用年度の前2事業年度の平均額より増加させた増加額の25%に相当する金額を法人税額より控除できます。(法人税額の10%が限度) A 中小企業については、教育訓練費を支出した場合、教育訓練費の総額に対し、20%に相当する金額を法人税額より控除できます。(法人税額の10%限度。(1)との選択が可能。) ※一定の要件に該当する場合に限ります。
中小企業の場合は、(1)、(2)の選択適用が可能ですが、中小企業以外の場合は、
税額控除の教育訓練費と具体例
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| 今回の担当:藤田 隆志 |