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マル得情報


労災保険・特別加入制度について
(中小事業主等編)

 労災保険は、本来労働者の負傷等に対する保険で、一般的には事業主として労働保険の加入は認められていませんが、一定の要件を満たすことにより加入する事が出来ます。
 その制度が特別加入制度です。労災保険は国の保険ですから、当然特別加入制度も国の保険です。特別加入には4種類ありますが、今回は中小事業主等の特別加入についてご説明致しましょう。

 中小事業主等の範囲 
 中小事業主等とは常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業の事業主、及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や役員等)をいいます。

 [特別加入の要件等] 
@ 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること。
A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
B 一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が必要です。
C その他一定の要件が必要です。

 [特別加入者の保険料] 
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額(3,500〜20,000円の希望額)を申請し、都道府県労働局長が承認した額が、保険料の基礎(給付基礎日額)となります。 実際に被災した場合の給付額も給付基礎日額を基礎として算定されます。 保険料は法人の場合、損金として扱われます。

年間保険料=給付基礎日額×365日×保険料率
          注)保険料率は業種によって異なります。

 [補償の対象となる範囲] 
業務上災害と通勤災害とがあり、通勤災害は一般労働者の場合と同様に取り扱われますが、業務上災害については、就業中の災害でも、次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受ける事が出来ません。
@ 所定労働時間内において行われる行為及びこれに直接付随する行為(ただし、その行為が事業主の立場において行う本来の業務を除きます)
A 労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合。
B 労働者の就業時間に継続して業務の準備または後始末を中小事業主のみで行う場合。
C 就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合。
D 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本来の業務を除きます)のために出張する場合。

 [給付の内容] 
一般労働者とほぼ同様です。ただし、特別支給金の一部いわゆる「ボーナス特別支給金」は支給されません。その種類は次のようになっています。

療養(補償)給付 治療や診察が受けられます。
休業(補償)給付 賃金が受けられない場合に、休業の4日目から給付基礎日額の6割が支給されます。なお、特別支給金として2割が上乗せ支給されます。
傷病(補償)年金 負傷や病気による療養を開始してから、1年6ヶ月を経過しても治らない場合に年金が支給されます。
障害(補償)給付 障害が残っている場合に、障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。
介護(補償)給付 傷病(補償)年金や障害(補償)給付を受給し、現に介護を受けている場合、その要した費用が支給されます。
遺族(補償)給付 死亡した場合に遺族に対して年金や一時金が支給されます。
葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行った者に対して支給されます。



今回の担当:若狭 容子




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