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| 交際費について |
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法人の場合、交際費は、会計上は費用となるが、税法上は支出額のうち損金算入できる限度額が決められており、一定額が利益に加算されるということは、ご存じの方も多いと思います。 では、どういったものが交際費となるのでしょうか。以下、具体例を挙げます。
|1| 景品費 一般消費者を対象とするもの・・・交際費とならない。 小売業者(得意先)を対象とするもの・・・交際費となる。(ただし、3,000円以下の物品を除く。)
法人が専門の仲介業者や商社以外の非事業者に対して支払った情報提供料
(イ) 正当な取引の対価としての支出・・・交際費とならない。 当社従業員(役員、使用人、元従業員を含む),プロのセールスマン又はこれらの親族等・・・交際費とならない。 得意先、仕入先等の社外の者・・・交際費となる。 |4| 記念式典等の費用 当社従業員に一律に供与した飲食等の費用・・・交際費とならない。 得意先、仕入先等に係る宴会費、交通費、記念品代・・・交際費となる。 式典の祭事のために通常要する費用・・・交際費とならない。 |5| 会議費 会議に際して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用・・・交際費とならない。(一人当たり3,000円が目安) 来客との商談・打合せ等に際しての飲食物等の費用・・・交際費とならない。 ※ ただし、上記の2つについては、領収書等に会議内容や人数等を記入する必要があります。 旅行等に招待し、併せて会議を行った場合の旅行、観劇等に招待した費用・・・交際費となる。 |6| その他の費用 得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼として支出する金品の費用・・・交際費となる。 一般消費者を対象とする広告宣伝費・・・交際費とならない。 得意先等に対する見本品、試用品の供与費用・・・交際費とならない。 |
| 今回の担当:山内 一義 |