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マル得情報


医療費控除について
今年も早いものでもう12月となってしまいました。個人事業者の皆様におかれましては年明け後は確定申告の時期となります。
今回のマル得情報では確定申告時において所得税が軽減される医療費控除についてのお話しをさせていただこうと思います。

1.医療費控除とは

医療費控除とは納税者本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中に支払った医療費がある場合に次の算式により計算した金額を所得控除として所得金額から差し引くことができる制度です。

 《算式》  A.その年中に支払った医療費の総額−医療費を補填する保険金等の金額
       B. 10万円と総所得金額等の合計額の5%
       C. AとBのうちいずれか少ない金額(最高200万円)
  (注)総所得金額の合計額とは各種所得金額の合計額に一定の算式により計算した金額をいいます。

2.医療費控除のポイント

 医療費控除のポイントについてとりまとめると以下の通りとなります。
    @ 生計一であれば扶養の有無に関わらず適用を受けることができます。
    A その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象となります。未払いについては対象となりません。
    B 医療費を補填する金額には高額医療費や生命保険金、出産育児一時金等が該当しますが会社から支給を受ける出産手当金等については控除しません。
    C 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除を受けられます。
    D 医療費控除は年末調整では行えないため確定申告が必要となります。
    E 最高限度額は200万円です。
    F還付申告書は所得税が納めすぎとなっている年の翌年2月15日(通常の確定申告書の提出の 始まりの日)以前でも提出することができます。
    G 通院のためのバス代、電車代やタクシー代(やむを得ない場合に限る)については医療費控除の対象となりますがマイカーでの駐車場代やガソリン代は対象となりません。

3.領収書等の保存

 確定申告時に医療費控除の適用を受けるには領収書の添付が必要となります。領収書に関しては全て保存しておくのが望ましいのですが、年末時に病院等に対して一年分の支払医療費の証明書を発行してもらうこともできます。
また、明細が書かれていない領収書、レシート等では不備がありますので医療費控除の適用を受けるためには摘要、内容詳細の記入が必要となります。医療費控除に該当するか否かに関わらず領収書は保存しておかれることをお勧めします。

今回の担当:大西 浩司




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