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マル得情報


固定資産は、リース取引?それとも購入?
機械装置、器具備品、車輌等の固定資産を使用する場合、購入するか、リース契約を結び賃貸するかが考えられると思います。
今月は、それぞれの会計処理、税額計算における特徴をお話したいと思います。
有利 購入した場合 リース取引の場合 有利
取得価格が減価償却により費用となります。
また、法人につきましては、限度額内であれば費用として
計上できる額の調整が可能です。
個人事業主は、限度額満額の強制償却となります。
費用化 会社での調整は不可能で、支払った金額が、
そのまま費用となります。
(ただし、前払リース料等の場合は除きます。)
減価償却により費用化されますが、事前に届出をすることにより
毎期一定額に償却する定額法と初年度に多額の償却額を
計上し、その後、償却額が逓減して行く定率法との
選択が可能です。
費用化方法
の選択
支払った金額が、そのまま費用となります。
適用があります。
基準取得価格×割合(注2)
特別控除
(注1)
適用があります。
基準リース料総額×60%×割合
適用があります。
当期償却額=普通償却額+特別償却額(基準取得価格×割合)
特別償却
(注3)
適用がありません。
償却資産税対象資産の場合、課税の対象となります。
車輌の場合は、自動車税の負担があります。
税金関係 所有権がリース会社となりますので、課税されません。
自動車税の負担はありません。
全て自己負担となります。 その他費用 リース契約の内容しだいでは、負担がありません。
※資金繰りに関しましては、考慮していません。
注1.特別控除…一定の要件を満たした資産を取得又は、リースした場合、次の金額を法人税額より控除することが出来ます。
(法人税額の20%を限度とします。)
注2.基準、割合は、適用される法律により変わります。(以下の同じ。)
注3.特別償却…一定の要件を満たした資産を取得した場合、初年度に多くの償却額を計上することが出来る方法です。

注意点
税務上、リース取引のうち一定の要件を満たすものについては、一般の賃貸借とは異なった取扱いをすることとされていますので、注意が必要です。
今回の担当:藤田 隆志




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