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| 機械装置、器具備品、車輌等の固定資産を使用する場合、購入するか、リース契約を結び賃貸するかが考えられると思います。 今月は、それぞれの会計処理、税額計算における特徴をお話したいと思います。 |
| 有利 | 購入した場合 | リース取引の場合 | 有利 | |
| ○ | 取得価格が減価償却により費用となります。 また、法人につきましては、限度額内であれば費用として 計上できる額の調整が可能です。 個人事業主は、限度額満額の強制償却となります。 |
費用化 | 会社での調整は不可能で、支払った金額が、 そのまま費用となります。 (ただし、前払リース料等の場合は除きます。) |
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| ○ | 減価償却により費用化されますが、事前に届出をすることにより 毎期一定額に償却する定額法と初年度に多額の償却額を 計上し、その後、償却額が逓減して行く定率法との 選択が可能です。 |
費用化方法 の選択 |
支払った金額が、そのまま費用となります。 |
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| ○ | 適用があります。 基準取得価格×割合(注2) |
特別控除 (注1) |
適用があります。 基準リース料総額×60%×割合 |
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| ○ | 適用があります。 当期償却額=普通償却額+特別償却額(基準取得価格×割合) |
特別償却 (注3) |
適用がありません。 | |
| 償却資産税対象資産の場合、課税の対象となります。 車輌の場合は、自動車税の負担があります。 |
税金関係 | 所有権がリース会社となりますので、課税されません。 自動車税の負担はありません。 |
○ | |
| 全て自己負担となります。 | その他費用 | リース契約の内容しだいでは、負担がありません。 | ○ |
| ※資金繰りに関しましては、考慮していません。 |
| 注1.特別控除…一定の要件を満たした資産を取得又は、リースした場合、次の金額を法人税額より控除することが出来ます。 (法人税額の20%を限度とします。) 注2.基準、割合は、適用される法律により変わります。(以下の同じ。) 注3.特別償却…一定の要件を満たした資産を取得した場合、初年度に多くの償却額を計上することが出来る方法です。 注意点 税務上、リース取引のうち一定の要件を満たすものについては、一般の賃貸借とは異なった取扱いをすることとされていますので、注意が必要です。 |
| 今回の担当:藤田 隆志 |