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| 平成16年4月1日以後の課税期間について改正消費税法が施行されています。平成17年分からは個人 事業者も免税点が1,000万円になりますので、消費税の納税義務者が大幅に増加します。消費税のお得な情 報について、列挙していきます。 @ 簡易課税の選択 消費税は売上に係る消費税から、仕入、経費に係る消費税を控除した差額を納付しますが、簡易課税とは売上に係る消 費税から、売上を基礎として業種別に控除する消費税額を計算し、その差額を納付する方法です。 控除する率は次の通りになります。 卸売業・・・90%、小売業・・・80%、製造業・・・70%、飲食業・・・60%、不動産業他・・・50% つまり卸売業を例にしますと、消費税が係る仕入や経費の合計額が売上の90%に満たない場合は簡易課税の方が有利に なります。一般的に建物、機械などの消費税が係る大きな買い物が無い場合や消費税が係る仕入や経費が多額に発生しな い場合は、簡易課税が有利になります。ただし簡易課税は、16年4月1日以後開始の課税期間では、2年前の売上が 5,000万円を超えると選択できません。 A 原則課税の仕入税額控除 あまり知られていませんが、原則課税の仕入税額控除をするためには、課税仕入を行った年月日を帳簿に記載すること が義務づけられています。TKCの会計ソフトでは課税仕入日を通常の日付とは別に入力できますので、手間要らずで消 費税法に準拠した帳簿が作成できるので安心です。 B 個人事業者の資本金1,000万円未満の法人設立 16年4月1日以後開始の事業年度では、2年前の売上が1,000万円以下の事業者は、消費税が免税となります。つま り法人を設立しますと、設立後第1期、第2期は2年前の売上がありませんので、設立後第1期,第2期は消費税がかか りません。ただし資本金1,000万円以上で法人を設立しますと1期目から消費税がかかります。 C 輸出業者の課税期間の短縮 輸出売上は消費税がかかりません。国内で仕入れた商品は消費税が係りますので、国内で仕入れた商品を輸出しますと、 仕入に係る消費税が還付されます。それゆえ、輸出業者は消費税の還付を受けることができますが、決算書を提出するま で還付を受けることができません。しかし消費税法では、消費税だけ課税期間を3ヵ月毎に区切って申告することが出来 ますので、課税期間の短縮の届出をしたら、3ヵ月毎に還付を受けることが出来ます。 D 免税事業者から課税事業者(原則課税)になった時の在庫に係る消費税の控除 免税事業者から原則課税の課税事業者になった時は、課税事業者になった課税期間の期首における在庫に係る消費税を 控除することが出来ます(在庫の明細を保存することが要件となります)。小売業者など在庫を多額に抱える事業の場合 は控除額が大きいので、在庫に係る消費税額が還付される場合があります。これとは逆に課税事業者から免税事業者にな る場合は、在庫に係る消費税を納付しなければなりません。しかし簡易課税の場合は在庫に係る消費税の調整の規定はあ りませんので、課税事業者から免税事業者になる時に簡易課税を選択しておけば、在庫に係る消費税を納付する必要はあ りません。 |
| 今回の担当:堀江 尊徳 |