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| 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 ■ 電子帳簿保存法とは? 電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電磁記録で保存することを認めた制度です。 従来、紙に出力して保存しなければならなかったコンピュータ作成の帳簿書類を一定の要件の下に、 磁気テープや光ディスク記憶した電磁的記録(電子データ)のままで保存できるようになりました。 電子帳簿保存法の適用を受けるには、あらかじめ税務署長への承認申請手続きが必要です。 ■ メリットは? @ 帳簿書類の保存を紙ではなく、CD-RやMOなどで行なうため、帳簿保存スペースが大幅に削減できる。 A 事務処理の短縮・効率化 B 訂正削除履歴が残るので不正が行なわれることを防止し、会計業務の信頼性が高くなります。 C バックアップを当事務所にも保管していますので、災害時も安心です。 D プリンターの出力コスト(用紙代、トナー代、レンタル料等)人件費などの軽減 ■ 対象となる帳簿書類の種類 税法で備え付けを規定している帳簿書類のすべてが対象です。 仕訳帳・総勘定元帳・出納帳・伝票・固定資産台帳・賃金台帳・貸借対照表・損益計算書・領収書・レジペーパーなどの書類が含まれます。 ※ 但し、全ての帳簿書類が対応している必要はありません。 電子保存法の適用を受けた方が手間やコストの面から考えても有利となる帳簿書類だけを選択することができます。 ■ 選択できない帳簿書類 保存の対象となるのは電子データに限られます。 自分自身が最初から一貫してコンピュータを使用して作成され、記録されたものでなければなりません。 途中で手書き作業がなければ完成しない帳簿書類は適用外です。 たとえば、相手から受け取った領収書を電子データに置き換えても対象とはなりません。 ■ 保存の方法には一定の条件(5項目)があります。 1、一度コンピュータに記憶したデータを訂正・削除した場合や入力もれとなっていた データを追加した場合には、その事実や内容を確認できるようなシステムを使用すること。 2、電子データ保存を行なう帳簿とその帳簿に関係する帳簿との間の記録の流れを相互に 追跡できるようにしておくこと。 3、帳簿や書類の主要な記録項目を検索の条件として、条件を組み合わせて 電子データの内容を検索できるようにしておくこと。 4、ディスプレイとプリンター等を備え付け、電子データをディスプレイの画面と書面に 速やかに出力できるようにしておくこと。 5、帳簿や書類の作成に使用するコンピュータのシステム設計書等を備え付けておくこと。 電子帳簿保存法の申請は当所の職員が責任を持ってお手伝いさせて頂きます。 この機会に一度ご検討されてはいかがでしょうか。 |
| 今回の担当:清家 由佳子 |