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交際費とその他の経費

交際費とその他の経費

 会社が支出する交際費は、会計上費用として処理されますが、税法上は、損金算入額に一定の制限が設けられています。
実務上、問題となるのが支出した金銭等が交際費に該当するのか、または、会議費・厚生費等に該当するかの区分です。
その支出した金銭等が交際費に該当した場合、その支出した金銭等の額のうち一定額は、
税法上、当期純利益に加算(下記例参照)されます。そのため、交際費と会議費・厚生費その他の費用は、
区分して経理処理を行います。
その際には、領収書等にその内容等を記載して保存しおく必要があります。

資本金1000万円、支出交際費の額 200万円
200万円―※(200万円×90%)=20万円 当期純利益に加算


期末資本金額 損金算入限度額
1億円以下 交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額
が損金算入限度額となり、それを超える金額が損金不算入額となります。
1億円超 ゼロ。交際費の額全額が損金不算入額となります。



法人税法では、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう」と規定しています。
従って、法人税法の交際費は経理処理された科目名ではなく実質で判断します。


その他交際費にならない科目

@会 議 費
会議に関連して通常要する費用。
領収書等に、その会議が何の会議か、参加者数を記載して保存して下さい。
         通常一人当たり3,000円以内程度が目安です。


A福利厚生費
従業員の福利厚生を目的として支出する費用。
         全ての従業員に対して公平に支出する必要がありますので、特定の従業員に
対してのみ支出する費用は、交際費になります。

B寄 附 金
事業と関連性が無いか希薄な者に対して、見返り等の反対給付を期待せずに、
一方的に支出される費用
        交際費、税法上一定の限度額が設けられています。

       
Cその他、給料、賞与、広告宣伝費等

※ 支出した金銭等の額が、交際費になるか、その他の費用になるか、判断が難しい場合が多々ありますのでご
注意ください。また、何かご質問がありましたら、当事務所までご連絡下さい。


今回の担当:藤田 隆志




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