![]() |
| ゴルフ会員権の売却損の損益通算廃止? ゴルフ会員権を売却した場合、売却金額から購入金額を差し引いて損失が出た場合には譲渡損を 算出し他の年間課税所得額から差し引いて(損益通算)確定申告することができます。 しかし3月1日付けの読売新聞によると財務省は2月29日個人が所有するゴルフ場やリゾートマ ンションの会員権を「投資対象のぜいたく品」とみなし、売却時に生じた譲渡損を他の所得と相 殺(損益通算)できないように所得税法などを改正する方針のようです。 そのため個人所得税課税の抜本的改革に合わせて2005年度から実施する方向で検討に入るかも しれません。実際に実施されると以下のように納税額に変化が生じてきます。 損失が出た場合の税金算出例 1.年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合 給与所得のみの時の所得税 700万円(課税所得)×20%(税率)−33万円(控除額)=107万円(所得税) 2.会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税 〔700万円(課税所得)−500万円(譲渡損失)〕×10%(税率)−0(控除額) =20万円(所得税) 1と2の納税額では107万円-20万円=87万円違いがでてきます。 現行のまま損益通算ができるのならば多額の所得が発生しそうになるときに譲渡損を計上し、 納税額をおさえることができました。しかしゴルフ会員権が古美術品などと同じ「投資対象のぜ いたく品」とみなされ、相殺を認められなくなると個人が値下がりしたゴルフ会員権を売却した 譲渡損は他の所得と損益通算できなくなり所得税及び翌年に支払う住民税も減額されません。 また昨年12月の与党税制調査会において不動産の譲渡損の損益通算が今年の1月からできなく なることが突然に決定したためゴルフ会員権についても今後の市場の動向を注意していかなくて はならないでしょう。 法人については所有するゴルフ会員権の売却損と利益を相殺して法人税を支払うことができます。 また、ゴルフ場が経営不振に陥っている昨今、倒産してしまうことも新聞、テレビなどでもよく 目に入るようになっています。 法人所有のゴルフ会員権の費用計上方法についてはゴルフ会員権の形式により異なりますがいく らかの方法があります。詳しくはKUBO PRESS2004 Vol.4をご参照ください。 損益通算が廃止される情報が流れると平成16年には損益通算を目的としたゴルフ会員権の売却 が進むかもしれません。しかし、会員権にはその取得形態や費用計上方法に少なからずの違いが あります。売却をお考えの際は当事務所までご連絡ください。 |
| 今回の担当:大西 浩司 |