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| 昨年12月17日に与党税制協議会で「平成16年度税制改正大綱」が決定されました。これを受けて 国会で審議され、その後に立法化されます。(つまり今現在は法律として施行されていませんが、毎年税 制改正大綱通りに立法化されていますので、今後の行方を注意深く見守っていきたいと思います。) 今回の大綱は全体的に増税型の改正案ですが、減税項目もありますので、個人事業主の減税、住宅の売 却損が生じた場合の減税についてご説明致します。 |
| 1. 青色申告特別控除額の増額 青色事業所得者の平成17年分以後の所得税及び平成18年分以後の個人住民税につい て、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額を6 5万円に引き上げます。 青色申告者は帳簿の作成が義務付けされます。簡易な帳簿の作成でもかまいませんが、こ の場合10万円の特別控除しかありません。(簡易な簿記の経過措置は廃止の予定です。) 上記の65万円特別控除を受けるためには、「正規の簿記の原則」に従って帳簿を作成する 必要があります。税率が30%(所得税及び住民税率)の人の場合、65万円×30%=1 9.5万円税金が少なくなります。 2. 特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除 個人が所有期間5年超の住宅を売却して、譲渡年の翌年末日までに住宅をローンを組んで 購入し居住した場合に、売却した住宅の損失を譲渡年の翌年以後3年間繰り越すことが出来 ます。 通常住宅の譲渡損失は繰り越すことが出来ません。しかし上記の要件に該当する場合は翌 年以後3年間譲渡損失を繰り越すことが出来ます。以前は売却資産にも借入残高が残ってい る事が条件でしたが、今回の改正案で売却資産に借入金が残っていなくてもよくなりました。 3. 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設 個人が所有期間5年超で一定の住宅借入金がある住宅を譲渡して損失が出た場合は譲渡 年の翌年以後3年間繰越控除が出来ます。 (繰り越せる損失は 借入金残高―譲渡対価 を限度とします。) 2.との違いは住宅の買い換えを要件としていないところです。つまり住宅を売却して賃 貸住宅に居住した場合も、上記の要件に該当しましたら損失の繰越が出来ます。この制度は オーバーローンをして住宅を売却できない人の救済措置として設けられました。 1.については正規の簿記の原則に従った帳簿の作成が義務付けされておりまして、2.3.につ いても実際に申告をする場合にはもっと細かな要件が色々とありますので、ご興味のある方は、一度 当事務所にご相談下さい。 |
今回の編集担当:堀江![]() |